電子書籍の厳選無料作品が豊富!

こんにちは、
みなさん自転車の通行について質問しているのですが、新たに質問させてください。

疑問点がいくつかあります。
(1)自転車の通行について
(1)よく、歩道に、自転車も通っていいですよ的な標識がありますが、あれは歩道を通ってもいいですよ(つまり、車道(路側帯)も通ることもできる)という解釈でいいんですよね?
(2)交差点の時自転車が車道を走っていると、どうしても左側を走らないといけないので、車でいう左折のレーンを通るのですが、ここで自転車はそのまま直進してもいいのでしょうか?
(3)T字路のところで、みんな車はもちろん止まるのですが、自転車は歩道(自転車可のところ)を通って、たとえ車用信号機が赤でも、そのまま直進していいんですよね?(信号は無視するということです。)

(2)自転車の横断歩道について
たぶん、道路交通法だと歩道では自転車を降りなければいけないということでいいんですよね。(だいたいの人が乗ったまま通過していますが。)
そこで、最近は自転車専用レーンがありますが、ここは必ず通らないといけないのでしょうか?できれば、車道をそのまま直進したいという交差点がいくつもあります。(歩道(自転車通行帯)を通ると逆に見通しが悪くて危険なところなので…)

(3)自転車の信号について
歩車分離式信号というものがありますが、これがどうもよく分かりません。自転車は軽車両ですよね?
それなのに、みんな自転車は歩行者用信号に従っています。
ただ、歩行者・自転車用と書いてある信号は、私もこっちに従っているのですが、結局のところどの信号機に従えばいいのでしょうか。
歩行者・自転車用、のところが多くて、歩車分離式じゃないじゃんっていつも思います。
といっても、逆に自転車を車両とすると、それを知らないドライバーが無理やり左折してきて危ないこともあります。

長々となってしまいまして、申し訳ありません。
どうか宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

仕事で道交法に携わっておりますが、自転車に関する法律と現実の交通状況は


乖離している部分がとても大きく感じます。

自転車は軽車両という範疇に区分され、道交法上の車両となります。
しかし現実には歩行者と同じ意識で自転車を運転する人がほとんどです。

正直めちゃくちゃだなと思います。


>(1)よく、歩道に、自転車も通っていいですよ的な標識がありますが

自転車は歩道を通行しても良い、そのときは歩行者優先、
もちろん自転車は原則は車道部分を走行しなければならないので、
車道(路側帯)を走行してもOK、という意味です。

つまり自転車は歩道・車道どちらを走行しても大丈夫です。


>(2)左折のレーンを通るのですが、ここで自転車はそのまま直進してもいいのでしょうか?

自転車は車道の左側端を走行しなければならず、左折レーンを直進しても
良いと思います。
でも、自信がないため、よくわからないです。


>(3)T字路のところで、車用信号機が赤でも、直進していいんですよね?

二つの車道が交差している部分の反対側にある歩道を走行するケースを
想定しているものと思われます。
車道を横断する必要がない場合は、車用信号に従う理由がないと思います。
でも、この点も自信ないです。


>道路交通法だと歩道では自転車を降りなければいけないということでいいんですよね。

ちょっと違います。
横断歩道は歩行者の通行を保護するためのものであり、
その保護を受けるためには自転車を押して歩く必要があるということです。
自転車に乗って横断歩道を走行することで、ただちに道交法違反とはなりませんが、
歩行者と同様の法的な保護は受けられません。

横断歩道上で車対歩行者の事故があれば、原則的に車側の一方的な過失となります。
しかし、横断歩道上での車対自転車の事故の場合、自転車も車両であるため
横断歩道を走行していることで何ら保護は受けられず、
交差点通過時の注意義務等、車と同等の注意義務が課されます。
(もちろん弱者保護の観点から車>自転車>歩行者と過失割合は大きくなります。)


>自転車専用レーンがありますが、ここは必ず通らないといけないのでしょうか?

道交法では、自転車横断帯が設置された道路を横断するとき、自転車は
ここを走行しなければならないと定められています。


>歩車分離式信号というものがありますが、これがどうもよく分かりません。

歩車分離式は、車側の交通をすべて赤信号で停止させ、その間歩行者の信号のみ
を青にする方式の信号のことです。


>みんな自転車は歩行者用信号に従っています。

原則的に自転車は歩行者用信号ではなく、車用信号に従って走行しなければ
なりません。


>歩行者・自転車用と書いてある信号は、どの信号機に従えばいいのでしょうか。

歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」という補助標識があるとき、
自転車は車用信号ではなく、歩行者用信号に従わなければなりません。


>歩行者・自転車用、のところが多くて、歩車分離式じゃないじゃん

その通り、単語の使い方に矛盾がありますね。
確かに車両である自転車と歩行者が同時に青となるわけですから、
ぜんぜん分離されていません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
専門家さんからの意見ということで、すごく参考になりました。
でも、専門家の方でも、よく分からないところがあるのだから、本当にめちゃくちゃなんですね。

私は、よく自転車でいう飛ばし屋というか、それなりにスピード出すので、車道をいつも通るようにしているのですが、なかなか、これも車の人は受け入れてくれないみたいで、何度邪魔といわれたことか…。

まぁ、そこらへんも道路交通法をしっかりと見直してほしいですね。

長くなりましたが、
ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/08 05:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!