電子書籍の厳選無料作品が豊富!

兵庫県に住んでいるのですが、歩道に設置されています自転車通行可の
丸い標識だけのものと、その丸い標識の下に小さな横長の長方形で
「自転車歩道通行可」と書かれている看板が設置されている物があります。

これらの違いは何なのか、おわかりでしょうか?
私は今まで丸い看板のみの歩道では必ず歩道を走る(車道通行不可)
下に「自転車歩道通行可」の四角い看板が併設されていれば
歩道でも車道でも通行可と思っていました。

どうか、教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

こんにちは


>これらの違いは何なのか、おわかりでしょうか?
質問文から推測(歩道上の標識として)すると同じ意味になります。

>「自転車歩道通行可」と書かれている看板が設置されている物があります。
何故この補助標識が付いているのと付いていないのとあるかというと
標識のみの場合に四輪車等のドライバーが道路自体が歩行者、自転車専用か歩道に自転車が通行できるか迷ってしまいます。
自転車を運転する人だけでなく一般ドライバーのためにも補助標識がついています。

基本的には自転車は車道の左側端を通行しなければなりません。
しかし、このような標識等で歩道を通行できるのであれば例外的に歩行者の迷惑にならないように通行できます。
来年から自転車の通行に関しては道路交通法の改正で厳しくなります。

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku9/gaiyou.pdf
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。ドライバーの視点からでしたか。
その発想はありませんでした。ありがとうございました

お礼日時:2007/09/20 23:29

どうもこんにちは!



意味するところはどちらも同じだと思います。
「自転車通行可の丸い標識」とは、「自転車及び歩行者専用」の標識(おじさんと女の子が
手をつないでいる&自転車のシルエット)のことでしょう。
あくまで、下の横長のものは分かりやすいように補助的についているだけだと思います。
あったりなかったりというのは、設置の時期で違いがあるのかも知れません。

自動車専用道路などで、自転車通行不可の標識はありますが、一般道路では、自転車の
車道通行は不可で歩道のみ可、という標識はありません。

基本的に自転車は車道通行が原則なのですが、1970年代に自転車と車の事故を減らす
目的で、指定区間で自転車の歩道通行を認める暫定的な法律が出来たのですが、その
後ちゃんとした対策もないまま、今日までほったらかしになっているのです。
今では、自転車は歩道を走るのが当然、と思っているドライバーも少なくなく、逆に歩道に
追いやられた自転車と歩行者の事故が増えて、深刻な状況になっています。


ご参考まで
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました

お礼日時:2007/09/24 00:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!