
初めて質問させて頂きます。
昨日朝10時頃に全く突然に私服の警察官が礼状を見せながら、
「捜査令状だ。大麻所持の疑いのため家宅捜査させてもらう」
といい私を部屋の奥へ押しやり、部屋に入ってきました。
窓からも鍵が開いていたのか2名の男性が入ってきて、
パニックになり何も考えられませんでした。
大麻所持は結論から言って持っていません。
所持どころか買った事も売った事もありません。
もちろん栽培とか預かった、もらったという事も本当にありません。
ただ、2年半前に友人らと2,3回してみたことはあるんです。
友達の家でです。実際本物かどうかすら分かりません。
一緒にいた友達の知り合いから分けてもらっている様ですが、
詳しくは知りません。周りにいた人も知らない人達でした。
友達の知り合いです。
その友達とは1年位ずっと一緒にいるくらい仲がよかったのですが、
虚言癖?があり、付き合いきれなくなり、
ここ1年半位全く連絡をとっていませんでした。
そんな中でいきなりの強制捜査、礼状、大麻所持疑惑、家宅捜査と
なったのですが、もちろん自宅から何もでてきません。
尿検査もされましたが、これももちろん陰性です。
最初は威圧的だった警察官達もすぐに世間話をする位になごみ、
ガサ入れも細かくしているように見えませんでした。
30分程度で帰っていきましたが、
ここでどうしても納得できない点があるのです。
強制捜査での礼状は動かしようも無い確固たる証拠が、
すでに上がっているときにしかまず発行されないと書かれていました。
つまり私が大麻を自宅に持っている、
95%クロと断定できる物証が警察にあるという事です。
私が納得・理解できないのはそんな証拠があるという事です。
もしかしたら大麻使用の3回全て写真を取られているとします。
それでも日付けで2年半前とわかるし、時期が一緒です。
それに家宅捜索する位なので、
最近の私の行動だとか調べていると思いますし、
その友達と連絡を絶っているのも分かっているはずです。
私の他の友達は大麻等そういったものとは無縁の人達です。
大麻をするような友達は私が使用した時にいたその友達だけです。
その時の他の人達は私の名前すら知っているか分かりません。
(1回しか会ったことが無い人達の為)残りの2回は友人と2人です。
つまり家宅捜索にいたる経緯はその人が捕まったかして、
私の名前が出たとしか考えられないのです。
確かに悪いことをしたのは私なので自業自得かも知れないのですが、
なぜ今も絶対に家に大麻があるという物証があるのか、
どうしてもわからないんです。
大麻は現行犯逮捕でなければ捕まえられないのも捜査の後ネットで
調べて知りました。
証言でも物証になるというのですが、仮に捕まったその人の
証言でも名前がでれば簡単に礼状とは発行されるのでしょうか?
又これは警察でどのような物証で自分が家宅捜索されたのか
教えてもらう事は不可能なのでしょうか?
疑いが無いことがわかったという事ですが、
どうしてもこの家宅捜査の物証が捏造されている、
誤認捜査だったのではないかと思ってしまいます。
捜査は本当にビックリしたし、怖かったし、不愉快でした。
過去に使用しているので疑われる要素がある為自業自得ですが…。
でもどうしても納得できないのです。
例えばですが、2年前に1回したことある人がいるとして、
なにかの拍子でその事を警察が知りえた場合(同じく誰かの証言などで)
すぐ家宅捜査になるんでしょうか?
長くなってしまい申し訳ございませんでした。
最後まで読んで下さってありがとうございます。
宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご相談の内容から推測すると、
1.2年前に一緒に大麻を使用した人(元知人or元知人の友人)
が大麻取締法で検挙され、貴方から購入し(譲渡され)たなど
と供述をした。
2.最近検挙された薬物常習者が貴方の元知人などで、
過去に貴方から譲渡もしくは購入したなどと供述した。
以上のようなパターンであれば、貴方のご自宅への家宅捜索令状は、
比較的簡単に発布されますね。
まぁ、現在は使用していないとのことで、家宅捜索は形式上行われたのですが、状況次第では、過去(時効成立前)の使用に関する事情聴取は受けなければいけなくなるかもしれませんね。
この回答への補足
回答本当にありがとうございます。
回答内容が私の思っていた内容と同じだったので、
やっぱりその知人が嘘を言ったんだなと思いました。
嘘からの供述だけで令状ってでるものなんですね。
過去(時効成立前)の使用については警察から大丈夫ですと
言われました。
回答ありがとうございました。
回答受付は納得いく答えが得られたので
ここで締め切る事にします。
皆さん本当にありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
記載内容をまとめてみました。
1.過去に複数回の大麻使用の事実が有った、との証言があった
2.現在も継続使用の蓋然能性が高い
3.家宅捜索により、蓋然性と事実の見極めをする必要がある、
と警察・検察側が判断した
4.裁判所が警察・検察側の判断を是、とした
5.(別局面=本件相談サイトでは)被疑対象者が上記1.の事実を認めている
以上から判断すると、捜査は極めて妥当であると考えます。
「当日着用した背広のポケットやズボンの折り返しに大麻が残っていなくて良かったですね」
というのが素朴な感想です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
確かに当時の服に残ってたらと考えると、本当に怖いです。
捜査は結局妥当なんですかね。
証拠なしに証言だけで簡単に家宅捜査された事が、
納得できなかったんです。
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