友達が病院の受付事務として個人病院に就職しました。受付事務なので今医療事務の資格を取りながら仕事をしているという形で採用されたということなのです。
面接の時は「受付と掃除の仕事をしてもらいます」と言われたそうなんですが、いざ仕事が始まると薬の処方をしているみたいです。
どこからか聞いた話では「薬剤師がそばにいてその指導に従って薬を調剤するのはいい」と聞いたみたいです。
が、その病院では院長の奥さんは薬剤師みたいなんです。でも奥さんは病院にはでてきていません。家の中(個人病院なので自宅と病院がつながっています)でのんきにしているということなのです。
友達は入ってすぐ、受付のおばさんに色々教えてもらっていたようなのですが、そのおばさんは最初事務の仕事を教えていて、その後薬の調剤を教え始めたそうです。
「粉薬はカルテをみて○○を○グラム、○○を○グラムあわせて機械にかけて分包するの。シロップはきちんとはかってね。それから塗り薬はこうして作るのよ」と言われたそうです。でも友達は薬剤師ではありません。そのおばさんも薬剤師ではありません。最初は何がなんだかわからず言われるまま作っていたそうです。でもその薬は他の人が確認することなく袋に入れられ患者に渡すそうです。
友達は何度か薬の量を間違えたり錠剤を間違えたりしていたそうです。そのときはその場で気づき即入れなおしたりしていたそうですが、薬剤師でもない友達が薬を調剤してもいいのでしょうか?そして薬剤師の指導もなくただ事務のベテランのおばさん(そのおばさんも薬を何十年作っていたそうです)の指導の下で調剤をしていてもいいのでしょうか?
私は法に触れるのでは?と伝えると「そのおばさんと奥さんは私をやめさせてくれない」(人手が足りないらしく)といっていました。
薬事法で調べたらちんぷんかんぷんな私と友達なのですが、どなたかこの状態を教えてくださいませんか?
そして友達は警察に捕まってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
#3です。
良かったです。一番悪いのは、悪いと知りながら続けること。自分を偽ることが何より罪深いことです。
今回の場合、始めは知らなかったとしても疑問に感じてから、調査、決断までの時間が短いので、後で事情聴取を受けるとしても比較的穏便に済ませることが出来ると思います。またこのような場で相談されていることもその経過を証明する一助となるでしょう。
なにはともあれ、いや本当に良かった・・・。
再度ありがとうございます。
昨日電話してから警察は「今日はもう遅いので明日病院の方へ調査に入ります。」ということを言われたそうです。友達も警察の人に連絡がつくように携帯の番号を教えていたようです。名前も住所も。
それで友達は今日警察に行っています。このまま帰ってこれるのかなぁ・・・。
本当にここで相談してよかったと思います。
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
すみません。
素人ですが、あまりに恐ろしい話でついコメントしてしまいます。勿論違法でしょうが、それよりもその友人の危機管理能力に疑問を感じてしまいますよ?
万一でも事故が発生したらどうするんですか?
発作くらいのものならまだしも人命にかかわるようなことになったら誰がどう責任を取るんですか?
そんな事故は調剤師がしたって起こりうる事故で、必ず発生するものです。その時どうするつもりですか?
管理責任者としての病院の責任は勿論免れませんが、そのお友達も一生重荷を背負って生きていくことになりますよ?
私には恐ろしくてとてもできません。
気がついたのなら今すぐに、逃げ出してでもやめるべきです。そのことで給与の不払いがあるようなら警察なりしかるべきところにに届け出るべきです。
自分の身は自分でしか守れないということをよく理解してください。
ありがとうございます。
友達も薬を調剤した時点では何も思わなかったそうです。というのもそこの病院ではずっと素人が作っていたそうなので・・・。まだ友達は高校を卒業したばかりで初めての仕事だったのです。
危機管理能力もかなりかけていたと思いますが、逆に何年もたってきづくより早く気づいてよかったと思っています。
警察の相談のところに電話をして話を聞いているところです。
もう覚悟を決めたようです。
ありがとうございました
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1さんの回答にあるように『薬剤師法』違反です。
(薬事法ではありません。)
第4章 業 務(調剤)第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
1.患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
2.医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合
としています。
第5章 罰 則 第29条 第19条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
となっています。
ご回答ありがとうございます。
罰則では懲役と罰金がつくのですね。。。薬は恐いです。
それを受け取っていた患者も恐いです。
ありがとうございました。警察に通報します。
No.1
- 回答日時:
調剤をしているのなら明確に薬剤師法違反です。
もちろん悪いのは調剤させている院長ですが、違法と知りながらやっているのなら無罪放免とはいきません。(逮捕されるまではいかなくても事情聴取や書類送検くらいはあるかもわかりません。)
早々のご回答ありがとうございます。
薬事法ではなく薬剤師法なのですね。
友達は働いてまだ1ヶ月しかたっていなく、半月たったあと気づいたみたいです。「私って薬調剤していいの?」とふと疑問に思ったそうです。
逮捕されるよりも書類送検くらいなら・・・彼女は内部告発すると今電話を手にとって隣にいます。
ありがとうございました
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