8月のはじめに佐伯市内にあるキャンプ場のロッジを借りて妻と娘3人とキャンプをすることとなり急ではありましたがキャンプ予定日の2日前にキャンプ場へ連絡し、宿泊等の空きがあるか確認したところ、空きがあるとのこと。私はその場で宿泊の予約をいれました。
当日は仕事もあり夕方5時過ぎにキャンプ場に到着すると凄い煙が立ち込めていました。
どうしたことかと浜辺を見ると漂着した木などを海岸の何ヶ所かで焼却しているようでした。私はこんな状況で大丈夫かと心配になりましたが作業も終わったようで煙も少なくなりキャンプには問題なさそうでした。
その日の夜は何事もなく、子供たちも10時には疲れたのでしょう、寝てしまいました。
ただ・・浜辺だからでしょうか、焼却した漂着物は燻り燃え続けたまま消されることはありませんでした。
翌朝は天気もよく子供たちは朝6時には起床し、早くから波打ち際で長女と次女が遊んでいました。
私は子供たちに1度、ロッジに戻って朝食をすませて遊ぶよう言いました。
私が足を洗っていると次女がしきりに「自分で出来るから大丈夫」というのですが、そのとき私にはその意味が分かりませんでした。
風呂場のドアを閉め足を洗っていたはずの次女が突然ドアを開け「お父さん!」と急に泣き出したので風呂で何があったのかと飛びよると足の皮膚が大きく剥がれているではないですか。
「どうした?」と私が聞くと次女は波打ち際で遊んでいるとき海岸の燃え残った木や灰を踏んでしまったと言うのです。
すぐに救急車を呼び病院へ連れて行きましたが2度の火傷を左足のつま先一帯に負ってしまいました。
砂浜に残っていた燃え残りの灰は燻り、高温だったのでしょう。しかし、見た目には煙がかすかに出る程度で炎はありませんでした。子供の目には火傷するほど高温だとは思わなかったのでしょう。
私は今後このような不幸な事が市の運営するキャンプ場で他の利用者に再び起こらぬよう願っています。
このような経緯の中で私は浜辺とキャンプ場を管理する行政に、下記のような疑問を持っています。
1.行政(地域振興課)は漂着物を焼却する際、立ち入り禁止などの安全対策をとる義務はないのでしょうか?
2.浜辺全体を立ち入り禁止にせずとも焼却箇所のみバリケードなどで封鎖し安全対策を施す義務はないのでしょうか?
3.キャンプ宿泊者に予約の電話の時点で浜辺の状況と漂着物の焼却作業について告知する義務はないのでしょうか?宿泊するか、しないかの重要な要素となるはずです。
4.もし予約時に漂着物の焼却作業について説明できないのであれば、せめて宿泊者が管理棟でチェックインの時点で説明するべきではないのでしょうか?
5.浜辺での漂着物の焼却については火の監視、または鎮火後にその場を離れるなど対策は不要なのでしょうか?また消防に許可を取れば免 除されるのでしょうか?
よろしくご回答のほどお願いします。役場の責任者からはすべて義務はない旨の口頭での返事をすでにいただいております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
3と4についての義務というのはおそらく認められないでしょう。
キャンプ宿泊との直接の関連性は無いですからね。しかし、漂着物を燃やしていたのが市あるいはその他の公共団体であったとすれば、その他の部分については、その責任を問うことができる可能性が多いにあります。
具体的な根拠は国家賠償法です。
国家賠償法第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
過去の判例では、渓流公園内において崖上からの落木により入園者が死亡した事故について、公園の設置管理者に安全配慮義務違反、営造物(工作物)の設置管理責任が認められた事例など、多数ありますので、認められる可能性は高いと思います。
ただ、焼却をしていたのは誰なのか(市なのか)、という点は確認してください。単に市が許可しただけで燃やしていたのは別の人だったということになればまた状況は変わってきますので。
漂着物を燃やしていたのは市の地域振興局です。
同課の課長は私たちはボランティアだと主張するのですが・・・・
平日に公務員がボランティアで浜辺の漂着物を焼却するものでしょうか。
火の始末さえしてくれたらと思うと残念です。
とても参考になりました、ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
その1
廃棄物処理法により、野外焼却(野焼き)は禁止行為です。
ただし「焼却禁止の適用除外規定」があります。
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
〈例〉・河川管理者による河川の管理、を行うための廃棄物の焼却
・海岸管理者による海岸保全施設の管理を行うための廃棄物の焼却
・森林法による保安施設の管理を行うための廃棄物の焼却
・自然公園法による公園の管理を行うための廃棄物の焼却
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
〈例〉・凍霜害防止のための稲わらの焼却
*凍霜防止のためには、稲わら焼却で足り、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのある廃タイヤ等の焼却は、必要な廃棄物の焼却とは判断されない。
(3)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
〈例〉・「どんど焼き」などの地域の行事における紙くず、木くず等の焼却
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
〈例〉・農業者が行う稲わらの焼却
・林業者が行う伐採した枝条の焼却
・漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
*使用済みのビニールハウスの焼却は、農協等による回収が一般的に普及しており、やむを得ないものとは判断されない。
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
〈例〉・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の廃材等の焼却
・・・・海岸管理者による焼却行為なので、違法行為ではありません。
その2 佐伯市火災予防条例~抜粋~
第25条 2 たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
・・・周囲の建物や雑草・下草などへの延焼防止措置を行う義務があり、延焼防止の観点から、火の監視や鎮火の確認も必要です。本件の場合、海岸ということで、火災危険を問うのは難しいでしょうね。(消火準備は「火災予防」のために行うもので、「やけど防止」のためではありませんので。)
第45条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為
・・・たき火を見て、通行人が119番通報をしてしまう「誤報」を防ぐために、事前に消防機関へ届け出を義務付けているものです。
その3 佐伯市火災予防条例施行規則 ~抜粋~
第9条 条例第45条第1号の火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、様式第7号によって消防長に届け出なければならない。
・・・この届け出をしておくと、119番通報を受信した消防機関は届出者に連絡を取り、火災かどうかを確認してから、消防車を緊急出動させるかどうかを判断できるのです。これは、「火災と紛らわしい煙」と「火災」を区別するための「届出」行為に関する決まりなので、消防機関は違法行為が認められない限り受理することになります。(「申請→許可」ではないのです。)
・・・以上のことから、火災予防の観点からは、責任追及は難しいでしょうね。
---以下は、根拠がありません。私見です。---
前提としてキャンプ場で、かつ「宿泊する」という場所である以上、その施設を利用するには「子供」や「幼児」だけで利用はできず、必ず「保護者(大人)」が付き添っているものと考えられます。
安全対策についてですが、例えば早朝に目を離した隙に、子供が海で溺れてしまった場合どうなるのかを考えてみました。
小さな子供が一人で海に入らないように、行政機関は昼間以外は海岸線を完全封鎖しておくべきなのかなと。
以前、砂浜が陥没して幼児が亡くなった事件がありましたね。
仮に大人でも亡くなっていたことでしょう。そして誰も砂浜が陥没するなんて想像もつかなかったことでしょう。
よその家族がその場を離れて泳ぎに行っているときに、幼児がバーベキューコンロを触ってやけどした場合はどうなるでしょうか。
キャンプ場でバーベキューをすることの意外性やコンロでの火の管理など特に過失はないように思います。大人なら近付かないでしょうが、子供は触ってしまうことがあります。歩きなれた2歳ぐらいからは特に危険だと。
海岸での廃棄物の焼却は、意外性のある行為ではなく、通常一般的にされていて、近付くと危険だということは大人なら分かります。
バリケード等の設置についてですが、大人が必ず付き添っている場所で、子供から目を離すと「溺れる=死」という危険が大きい場所ですから、特別に安全を配慮せずとも必ずしも必要ないと行政は判断しているのでしょうかねえ。過去に何人も重度のやけどをしているのなら設置は必要かと思いますが。
海の中は「溺れる」危険、燃焼物やくすぶっている物は「やけどする」危険があることは、大人なら判断・予測が可能かと思います。
宿泊者への告知義務についてですが、海岸における焼却行為は一般的なもので、義務まではないと思います。閑静な避暑地で、騒音工事が行われているなどは、重大な告知義務違反になるでしょうが。
さて、「役場の責任者からはすべて義務はない旨の口頭での返事をすでにいただいております。」についてですが、この責任者の対応は非常にマズイと思いました。あなたが納得する説明ができていないのですからね。
その説明の真意をつかむことと何よりあなた自身が納得するためにも文書で質問をして、文書で回答を求めることが必要だと思います。
仮に責任がないと主張するにしても、相手の気持ちを思いやる「市民サービスをする行政マン」としての資質を疑います。
責任の所在よりも、やけどをされたことを気の毒に思います。痛い思いをされたのは、娘さんなのですからね。
丁寧に説明して頂きありがとうございます。わかりやすく納得できました。
そして親としてのの責任の重大さも改めて感じます。
ただ正直、役所の対応は最悪でした。私たちに責任はないの一点張りできちんとした説明がなされず納得できませんでした。(しかも担当課の責任者は逆ギレ状態)
市民サービスをする行政マンとしては最悪ですよね。
文書で質問(メール)を送っておりますがあの地域振興局の責任者の態度ではまともな対応が出来るとは考えておりません。残念ですが・・・
ご回答いただきありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>役場の責任者からはすべて義務はない旨の口頭での返事をすでにいただいております
大分県の佐伯市でしょうか。そうであれば、回答期限を付して、市長あてに正式な質問状を提出されてみてはいかがでしょうか。
そうですね、市長あてに正式な質問状を書いてみたいと思います。
もし正式な雛形などありましたら教えて頂きたいのです。
アドバイスありがとうございます、とても参考になります。
No.4
- 回答日時:
少なくとも、火の始末については、安全管理は火をつけた者が負うべきです。
この件については、他の回答者と同意見です。
蛇足ですが、気にかかったので、私見を述べさせていただきます。
推測ですが、次女の方は小学生程度の年齢でしょうか。
もし、そうだとしたら、事故のないように見守るのは親の責任でもあります。
もちろん、火を消していないことは、火をつけた者が完全に悪いのですが、親の責任について文章中で触れていない点が気にかかりました。
質問事項のみを掲載した、もしくは文字数の都合上などで、親の責任について割愛しているのだとしましたら、申し訳ありません。お詫び申し上げます。
娘は小学校の3年です。私も朝注意しておくべきだったと反省しております。確かに私の責任は重々承知しております。
娘には申し訳ない気持ちでいっぱいです。
だからと言ってあの火の放置は納得がいかないのです。
ご回答いただきありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1.行政(地域振興課)は漂着物を焼却する際、立ち入り禁止などの安全対策をとる義務はないのでしょうか?
国家賠償法2条1項は道路等の公の営造物の設置または管理の瑕疵によって損害を被った場合には賠償請求できるとあります。
市が自ら管理する浜辺で大量の漂着物を焼却し、かつ残り火をきちんと始末しないうえに、近くには家族連れのキャンプ場があって、浜辺に出入り自由という本件の状況の下では管理の瑕疵は容易に認められるでしょう。
よって賠償請求は可能です。
2.浜辺全体を立ち入り禁止にせずとも焼却箇所のみバリケードなどで封鎖し安全対策を施す義務はないのでしょうか?
子供の出入りが予想される地域ですから、封鎖と言うよりそもそも残り火の確認、始末する義務は当然負います。
3.キャンプ宿泊者に予約の電話の時点で浜辺の状況と漂着物の焼却作業について告知する義務はないのでしょうか?宿泊するか、しないかの重要な要素となるはずです。
うーん、近くで漂着物を焼却するだけなら、告知義務違反を追及するのは難しいと思います。
4.もし予約時に漂着物の焼却作業について説明できないのであれば、せめて宿泊者が管理棟でチェックインの時点で説明するべきではないのでしょうか?
同上
5.浜辺での漂着物の焼却については火の監視、または鎮火後にその場を離れるなど対策は不要なのでしょうか?また消防に許可を取れば免 除されるのでしょうか?
特に浜辺での焼却を規制する法律は知りませんが、何度も書いたように子供の出入りが自由な場所で残り火の始末をしない点は過失が認められます。
No.1
- 回答日時:
こんな時は直ぐに警察を呼んで現場検証して、証拠をのこして行いと行けません
1.行政(地域振興課)は漂着物を焼却する際、立ち入り禁止などの安全対策をとる義務はないのでしょうか?
当然必要安全対策は必要あります
2.浜辺全体を立ち入り禁止にせずとも焼却箇所のみバリケードなどで封鎖し安全対策を施す義務はないのでしょうか?
立ち入りが予想されて危険があるときは、人が近づかない用な措置等は必要です
また、状況によりガードマンなどが必要な時もあります
3.キャンプ宿泊者に予約の電話の時点で浜辺の状況と漂着物の焼却作業について告知する義務はないのでしょうか?宿泊するか、しないかの重要な要素となるはずです。
敷地内であれば、内容により告知対象となりますが・・多分敷地外でしょうね
4.もし予約時に漂着物の焼却作業について説明できないのであれば、せめて宿泊者が管理棟でチェックインの時点で説明するべきではないのでしょうか?
どのよう関連するかが不明なので・・・回答できません
5.浜辺での漂着物の焼却については火の監視、または鎮火後にその場を離れるなど対策は不要なのでしょうか?また消防に許可を取れば免 除されるのでしょうか?
免除されません、また免除しているなら・・消防に落ち度があります
また、野焼きは禁止されてます、特段の許可があるか確認をする必要があります
救急車呼んでいるから警察に来てるはずですよね
来てないならば
警察呼んで、現場検証をしてもらって下さい
また、許可状態などを警察を通じて確認をする
救急車は来たのですが警察は呼んでません。
海岸への漂着物は野焼き可能で許可も取っていると言ったいましたが確認する必要があるようですね。
5.浜辺での漂着物の焼却については火の監視、または鎮火後にその場を離れるなど対策は不要なのでしょうか?また消防に許可を取れば免除されるのでしょうか?
消防署に今日、電話して確認してみます。
とても参考になりました、ありがとうございます。
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