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以前5月末に追突事故を起こされて未だにリハビリに接骨院に通っていました。治りかけていたところ先週またもや追突されて事故に遭いました。以前と同じ部位が痛んでいるところがあります(頚椎と腰)。前回痛みがあった足首は今回幸い負傷しませんでした。そこで1度目の事故の保険会社から2度目の事故の前日で打ち切りをしたほうが手続きが容易と言われました。
今回担当の保険会社は前回の事故の保険会社とは違います。今回の事故の担当者もそのほうがいいのでは?とのアドバイスでした。
自分としては完全に治るまでどちらかの保険会社に面倒を見てもらえればいいと思っております。
そこで質問なのですがここで1度目の事故の保険会社と示談を進めたほうがいいのでしょうか?また違う対応がいいのか良い方法があればご教授願います。

A 回答 (1件)

一言で言えば最初の事故は示談したほが簡単です。


どうせ慰謝料が二重にとれる訳でもなく二度目の会社が
事故を引き継ぎ示談せずとも一度目の会社とは縁が切れます。
二度目の会社が一度目の会社に一度目の事故の求償をするだけです。

>自分としては完全に治るまでどちらかの保険会社に面倒を見て
>もらえればいいと思っております。

それはどのように対応しても絶対の補償は出来ません。
何故ならあなたが通院と言って治療に出かけている場所は
医師の居る病院ではなく柔道整復師のおじさんの居る
接骨院だからです。
今回の事故も完治していない処を追突されているなら
二度目の事故の治療は健康体と同じ治療期間とは行かない
かも知れません。故に普通ならば私も示談を勧めたりしません。
一度目の会社もどうせ今月中に強制的に打ち切る予定だったのだと
予想しますね。
今後のの通院は、柔道整復師のおじさんではなく
医師の居る病院に通院することをお勧めします。
医師の診断の元に柔道整復師治療をする事は問題ありません。
どうしても接骨院に行きたいのであれば医師の許可と紹介状を
持って柔道整復師治療をして定期的(1~2週間に一度位)に
医師の診断を受けて下さい。
医師の診断・許可・紹介状も無く保険会社に了解を取ったと
接骨院に通院する人がいますが保険会社には行くなという権限は
無いので健康保険の使用出来る健康保険登録柔道整復師を禁止
したりしません。
でも事故から3ヵ月後に強制的に打ち切る事はよくあります。
医師でない人間に治療行為も病気・怪我の診断は出来ない
ので接骨院のみの通院では保険会社の強制打ち切りには
対抗は出来ません。
柔道整復師が行なっている行為は、正確には治療では無く
施術行為です。保険会社に提出する用紙も診断書や診療報酬明細書
ではなく施術証明書書です。
施術と施術証明書を砕けて言うと医者じゃないので良く分からない
けど来てる人が揉んでくれと言うから揉んだ・電気掛けてくれという
から電気かけた・暖めてくれという「から暖めたという程度のものです。
医師の交通事故での負傷を証明して事故負傷治療を診断の上
治療するのではありません。
その証拠に警察に出す人身事故の診断書を医師でない
柔道整復師の証明書を持っていけば警察は受け付けません。
医師の診断書を持ってくる様に言います。
柔道整復師は国に認められてアンマ行為などを出来ますが
医師ではないので診断・治療行為は出来ません。
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