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健康保険の事で質問があります

8月10日に今まで勤めた会社を退職し、8月20日より新しい会社で働きます
今までの会社で社会保険に加入しており、次の会社でも加入予定です

ちなみに8月11日~8月19日までは
市役所などで「社会保険 → 国民健康保険」に変更しない限り、健康保険に加入しないことになります

ところが8月9日に3針ほど縫うけが(就業外で)をしてしまい、8月11日~8月19日のあいだも通院しなければいけません
8月9日は診療する際に保険証を見せましたから、診療費(手術代)は3割負担ですみましたが、8月11日~8月19日の通院する場合、この期間に健康保険に加入していなければ、やはり診療費(手術代)は全額負担になってしまうのでしょうか?

また、社会保険から国民健康保険に変更手続きしてもらった時、8月11日~8月19日の9日間では国民健康保険の料金はいくらぐらいになってしてしまうのでしょうか?

わかる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです

※余談ですが・・・
退職前から健康保険で治療を受けていた場合、退職後も元の健康保険で療養の給付を開始した日から5年間治療を受けられる「継続療養」の制度というのがあったらしいですけど、現在その制度が廃止になってしまったのがとても残念です

A 回答 (2件)

>また、社会保険から国民健康保険に変更手続きしてもらった時、8月11日~8月19日の9日間では国民健康保険の料金はいくらぐらいになってしてしまうのでしょうか?



つまり8月10日加入で8月20日脱退ということですね。
同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。
この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。
8月10日加入で8月20日脱退の同月得喪ということで役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思いますが。

>「継続療養」の制度というのがあったらしいですけど、現在その制度が廃止になってしまったのがとても残念です

「継続療養」があったころは会社での健康保険は2割負担、国民健康保険は3割負担で差があったために意味がありましたが、結局両方とも3割負担になってしまったので廃止されたのだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

役所に確認しましたが、国民健康保険の保険料は月をまたがなければ(同月得喪)発生しないそうです

的確なアドバイスありがとうございました

お礼日時:2007/08/25 14:40

>8月11日~8月19日の通院する場合、この期間に健康保険に加入していなければ、やはり診療費(手術代)は全額負担になってしまうのでしょうか?



そうです。無保険状態です。保険に入るなら、国保、任意継続、ご家族の扶養の3つがあります。

>社会保険から国民健康保険に変更手続きしてもらった時、8月11日~8月19日の9日間では国民健康保険の料金はいくらぐらいになってしてしまうのでしょうか?

#1さまのとおりです。
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この回答へのお礼

補足的回答ありがとうございます

お礼日時:2007/08/25 14:41

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