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私の85歳の母親が、約30年前に勤めていた時期に約10年間で約3600万円の貯金をある銀行に貯蓄していたのを最近になって思い出したと言い出しました。

母親はその頃ある保険会社に勤めていて、年収約700万ほどもらっていた。毎月、その銀行から集金人が来て預金の金約30万円をその人に預け、親父もそこそこの収入があったため全く引き出すこともせず10年の歳月で約3600万ほど貯まったと言うのです。その当時はキャッシュカードも無く、引き出す予定もなかったので通帳もその銀行の担当者に預けていたそうです。(毎月入金後は通帳で金額は確認していたそうです。)

その銀行はその後、銀行編成で何度も名前を変え、その担当者も居なくなり、本人は退職時に、くも膜下出血で大手術を行い九死に一生を得たのですが、後遺症のせいか、長年その銀行預金の事をすっかり忘れていたというのです。

今分かっているのは、銀行名のみで、通帳も無ければ、口座番号も分からず、銀行からの知らせの手紙等も一切ないのです。

無論、その銀行に問い合わせて見ましたが、30年も前の口座を本人の名前だけでは調べようがないとの事で進展していません。

この様な件はいわゆる預金者不明口座に当たるのでしょうが、銀行側の責任としてどのような対応を要求できるのでしょうか? 金額が1000円以下の場合は10年間ですか出し入ればない場合は口座を閉鎖すると聞きましたが、このような高額預金口座の場合は如何なのでしょうか?
今後銀行に対して如何対応して行けば良いでしょう?

A 回答 (4件)

預金の時効は額の多少にかかわらず10年です。


(休眠口座の大半は1000円以下、という記事と混同されていないでしょうか?)
時効になった口座の残金は銀行の収入になります。
ただし、一般に口座が確認できれば払い戻しはしてもらえます。

名前と口座開設支店から口座番号を割り出すことは、銀行は可能と思われます(経験あり)。
銀行担当者の名前が分かれば、在籍記録位は銀行は把握しているでしょう。

銀行側からすれば口座があったかどうか判然としないのに積極的に時間を割くわけにもいきませんから、「確かに口座が存在した」という状況証拠をなるべくたくさん集めて、銀行の調査に協力するというのがよろしいかと。

この回答への補足

御回答有難うございます。参考になります。

仰る通り『確かに口座が存在した』という状況証拠を集めたいのですが、本人に確かめても銀行名、口座開設支店以外一切証拠が無いのが実情です。

本人が今語る、担当の銀行員が当時母親が勤める事務所に訪れる様子など具体的に喋っており、預金額は別としても、預金口座があった事自体は間違いないと思います。その保険事務所に当時勤めていた他の同僚も同様に銀行担当員を通して預金をしていたと言っておりますが、その担当員も頻繁に変わっていたようで名前は覚えていないと言います。

本人は(高齢でもあり)その様な証拠物件を紛失したことは棚に上げ、預けた金が無くなった=泥棒された=警察と言う発想で、先月警察にも連絡したそうです。 銀行側が積極的に時間を割くわけにもいかないのも理解できますが、30年前とはいえ、預金者名簿などはデーターベースとして保管されているはずでしょうから、住所変更もしていない、名前もユニークで他と混同する可能性もない預金者を特定するのが何故それほど難しいのか理解できません。小規模の地方銀行が何度も銀行編成を受けてその様なデーターがなくなったのではと感じます。数百万なら諦めろと言いますが、本当に3600万円となるとそうも行きません。何か次ぎの一手がないでしょうか? 取りあえず、元同僚にも聞いて見るように言って見ます。有難うございました。

補足日時:2007/08/16 10:03
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30年もほったらかしであれば、その間に何らかの連絡があるのが普通です。


自動継続で定期にしていても満期のお知らせが届くでしょうし、時効が成立するときにも郵送でお知らせが来るものだと思います。
まして自宅住所も変わってないわけですから、何の連絡もないことに非常に疑問を感じます。

率直に申し上げると、払い出ししたことを忘れておられるのではないかと思うのですが。たしかに30年ほど前なら銀行員が通帳を預かるようなことはあったかもしれません。でもこれも預かりっぱなしと言うのも解せません。印鑑がないので誰も引き出せないわけですから、病に倒れられたときにご家族が代理で出金されたりしてませんか?

保険会社に集金に来ていたようですから、そこにあたるのがいいのではないでしょうか?支店名だけでもわかると別の展開があるかもしれません。
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>本人は(高齢でもあり)その様な証拠物件を紛失したことは棚に上げ、預けた金が無くなった=泥棒された=警察と言う発想で、先月警察にも連絡したそうです。

 
このような言動が出てしまうと、そもそも本当に預金していたのか、銀行側も疑ってしまいますよね。
傍目から見れば、ボケによる被害者妄想ですし。
案外、当時は預金していたが家を買う等で口座解約してたりしませんか?
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以下ザックリと質問から受けた印象ですので、下記諸点をクリアして確かに預金が存在するはず、というレベルにまで反対証拠を積み上げないと、銀行側でも動きがとれないかと考えます。

(決して銀行側に立った回答ではありません)

1.銀行の再編・支店統合については、時間と手間をかければ遡る事は可能です
2.銀行名変更・支店統合による取引店変更・口座番号変更については取引銀行から、複数回にわたり郵便で連絡があるので、これにも気が付かなかった、というのも不自然
3.預金債権は、ホストコンピューターで積数計算の上金利を加算していきますので、預金者が放置していても、金利発生のタイミング=預金者の権利行使と考えて時効という扱いは考えにくい(消えて無くならない、1000円未満は金利が付かない)、ホストにデータがあれば名前だけで検索は十分可能
4.職場に銀行員が集金に行く行為は、時代的には十分想定可能だが、生命保険会社であれば30年前のタイミングでは給与振込になっていた筈で、現金集金の必然性が無い
5.銀行員が集金する場合は、現金+通帳を預かり後日入金記載のある通帳を返却するので、通帳を預けたまま、という事態は想定しにくい
6.高金利(MAX時年利8%)の時代もあり、個人が普通預金に数千万円を放置したまま、という事態が想定しにくい
7.銀行員の定期預金獲得ノルマの問題もあり、多額の普通預金については定期預金への振替勧誘があったはずで、一旦定期預金となれば銀行担当者の期日管理・連絡があるのが通常(放置することが担当者のマイナス評価につながる)
8.10年間・3000万円にわたる預金取引がありながら、個人側に何らその間の取引資料が存在しない点が、常識的には不可解(当時で1000万円の残高があれば銀行から粗品だが中元・歳暮が届いた時代)
9.母親の「預金取引があったことを30年間忘れていた」という主張は、相手方からは「預金を引き出したことを忘れている」「預金があったとする銀行を間違えている」という主張の可能性も含めて、発言自体の信憑性に疑問を抱かせる
10.一般的には、自分が汗水流した労働の対価の存在を忘れる・放置する・他人に一任すること自体が有り得ない(更に金融機関に勤めていた女性なら余計にその傾向が強い)
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