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ここに1Fにパブリックスペースを持ち容積率か建蔽率が緩和されたビルがあるとします。このビルに入る場合には、社員としてのIDカードを示すか訪問者は訪問者は名前を記帳しなければならずガードマンも立っているとします。土日祝日はビル自体もシャッターを下ろしています。周辺の住民もパブリックスペースのあることを知らないか知っていても使えないビルだと感じていたとします。せいぜい年に1回程度のお祭りの時にトイレ提供を行う程度の協力はするとします。このようなビルの場合は、容積率か建蔽率が緩和されていたとしても、今後、特に違法とか行政指導を受けるということはないのでしょうか。基本的なことで申しわけありませんがどなたかご教示いただければと思います。

A 回答 (1件)

お尋ねの件は、建築基準法の総合設計制度のことでしょうか。


この制度はだれもが利用できる公開空地を設けることによって、容積率、高度斜線が緩和される法律です。建物を開放する必要はありません。
公開空地の範囲は標識にして設置されます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/08/16 23:51

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