
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも「特殊建築物」とは建築基準法では
「(用語の定義)
第2条
2.特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。」
http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM
ということで、この中には「オフィスビル」は含まれません。
したがって、ご質問のように「特殊建築物に指定されているオフィスビル」というのは何かの間違いではないかと・・・。
万一、そのビルの中に上記のような「特殊な用途」が含まれているなら、ビルの一部分だけが「特殊建築物の部分」となるだけのことです。
そのような場合でも、屋上に居住空間を作っていいかどうかは個々の条件によって異なってきますので一概には言えません。
一番問題になるのは、そのビルが「耐火建築物」である場合で、その場合には「プレハブ小屋」などは一切耐火性能がありませんから、建築基準法上の「違法建築物」となります。
また、建物の用途には全く関係のない話ですが、そのビルが敷地の容積率をめいっぱい使っていれば、その限度以上には床面積を増やすことは不可能です。
また、そもそもの問題として面積10平米以上の増築を行う場合は確認申請を出す義務がありますので無届けで増築する行為自体が違法です。
確認申請を出せば(普通は出す前に事前相談をしますが)、そこにプレハブを設置して良いかどうかは役所の方が勝手に判断してくれます。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/23 15:32
ありがとうございました
すみません、“特定建築物”の打ち間違えでした。
でも、大変参考になりました。
現在、実際に同様の問題に向かっているものですから、
早速、役立てたいと思います。
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