
私にはノルウェー人の友人がいるのですが、1ヶ月のホームステイですっかり日本を気に入ったらしい彼は、今度は交換派遣の留学という形で1年くらいこちらへ来たいと言っているんです。
その子にとある質問をされたのですが、私には良く分からなかったので、こちらへ書き込ませて頂きました。
彼は現在17歳ですが、飲酒も喫煙も大好きなんです。彼の国の法律では、17ならばお酒も煙草も問題ないのだそうで。
この場合、彼はその自分の国の法律によって、日本でもお酒や煙草を嗜むことが出来るのですか?
個人的には、日本の法律が未成年者の飲酒・喫煙を禁じている以上、外国人であってもやはり日本の法が及ぶんじゃないかなと思うのですが。
彼に返信をしたいので、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
刑法 第1条第1項
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
同 第8条
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
そして、「未成年者飲酒禁止法」および「未成年者喫煙禁止法」には、外国人を例外とするような特別の規定はないため、
外国人であっても当然禁止の対象になります。
そういった法律があるとは知りませんでした。
条文を引用してくださったので、とても説得力があると思います。
このまま訳して彼に伝えますね。
ありがとうございました!
No.7
- 職業:行政書士
- 回答日時:
「郷に入っては郷に従え」で、日本国内では、飲酒や喫煙は日本の法律に従うことになります。
いわゆる、属地主義という考え方です。
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No.6
- 回答日時:
まず、一部の例外を除いて法律は属地主義が適用されます。
また、未成年者飲酒禁止法は未成年者の飲酒に対して罰則を科しているわけではなく、未成年者に飲酒をさせた者、飲酒目的であることを知りながら未成年者に酒を売った者に対して罰則があるわけなので、周りの人間は外国人かどうかに関係なく法を守らなければなりません。
未成年者飲酒禁止法
第1条2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満20年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
第3条 第1条第3項ノ規定ニ違反シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
2 第1条第2項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
未成年者飲酒禁止法というのは、飲酒した本人ではなくその周囲を罰する法律だったんですね。
ふむふむ、おかげさまで新しい知識を得ました。これも早速伝えます。回答ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
基本、現地の法律に従います でないとアメリカ人が
日本で銃を持てもいいことになってしまいます
そうですね、銃を例に取ると納得しやすいです。
確かに銃を持ち込まれては困りますから、日本の法律に従ってもらわないといけませんよね。
回答をありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>この場合、彼はその自分の国の法律によって、日本でもお酒や煙草を嗜むことが出来るのですか?
だめです。基本的に現地の法律に従います。
そんなことがあったら、明治時代初期の治外法権と同じです。
ちなみに、現地の法律がなくとも、国籍国の法律が適用される場合もあります。
治外法権。
そうですね、この質問をした時に私が抱いていたイメージが、まさにそんな感じでした。
彼の国で許されている以上、もしかしたら、彼は日本でも飲酒・喫煙ができるんだろうか…? と。
教えてくださってどうもありがとうございました。
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