あなたの「必」の書き順を教えてください

バイクで買い物へ行ったとします
店舗が指定する駐輪場へ駐車し
高温になったマフラーで他人が火傷を負った
としたら法的には誰が加害者となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

刃物に触れれば切れそうなことは誰でも想像つきますし、赤く灼熱しているとかなら、よれば熱そう火傷しそうなのは瞬時に分かります。


でも普通、多くの人は、バイクのマフラーが、火傷するほど熱いものとは思っていません。
というより、マフラーってどこですか?
もし、他人がそこにバイクがあると分かっていて、触ったとしても、それが火傷するものと知らなければ、バイクの所有者の責任です。
ペンキ塗りたてを知らずに、その部分に触れて汚れれば、それが他人の家の壁だとしても、責任は家の主にあるでしょう?
ちゃんと乾くまで、「ペンキ塗りたて」って掲示しておかなくてはなりません。当然ですね?
従って、あなたのバイクのマフラーには「高温注意、触るべからず」と大書きしておくか、冷めるまでそばにいるか、水をかけて冷やしてから離れるべきです。
一般の人はマフラーなんて知りませんよ。女性は特に機械オンチです。
たとえば周りの女性に旅客機のエンジンがどこについているか聞いてみてください。結構、意外な答えが返ってきますよ。
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 店舗指定の駐車場に、適正に駐車してあれば、他人のバイクに無断で触れた人の自己責任ですから、加害者と言う観念は存在しないと思います。


 例えが不適切ですが、崖から飛び降り自殺をした場合、崖の所有者が加害者にならないのと同様です。
 ただ、崖の管理に瑕疵があれば、管理上の責任問題は発生します。
 同様に、店舗の駐車場に管理上の問題があれば、店舗側が管理責任を負う事になると思います。
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1.バイクを移動させている最中に接触したらその人


2.無人であれば、接触した人が悪い
 高温になっていることは十分に予想され、注意を払うべきであるから。他人の刃物を触って怪我をしたからといって、刃物の所有者が加害者にはなりませんよね(きちんとした保管が前提ですが)?
3.駐車場に幼児がやってきて火傷したら、幼児の面倒を依頼されていた人の責任

こんなところ?
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