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はじめまして。私は派遣社員として働いて1ヶ月です。社会保健、厚生年金、雇用保険には加入しています。長期という契約ですが、更新は3ヶ月毎に行うことになってます。実は、現在妊娠中です。まだ、派遣元、派遣先どちらにも報告はしておりません。報告すると、契約が打ち切られる可能性があるのでは、と思い皆様の経験談等を教えていただきたく書き込みました。私としては、産休、育休を取れるのならば取りたいと思ってます。「長期の契約です」という話で仕事を開始したのですが、雇用契約書は3ヶ月毎なので、どういう扱いになるのか心配です。1年働かずに出産を迎えるので、出産一時金、出産手当も継続勤務でないと、貰えないと思い産後の復帰を考えてます。回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

 まだ締め切られていないようですので、書き込みをさせていただきます。



 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。
 参考まで、URLをお知らせします。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3167275.html(類似質問)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …(類似質問)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html(類似質問)


 以前、類似(?)の質問にアドバイスしたことがあります。
 ご質問の趣旨と異なりますので、参考になるかどうかわかりませんが、URLをお知らせします。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2888184.html(派遣社員の産休等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3124938.html(派遣社員の産休等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2618352.html(派遣社員の産休等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3224853.html(派遣社員の出産手当金等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3046392.html(派遣社員の産休・育休)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3225116.html(派遣社員の育休)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2828838.html(派遣社員の育休)

 法的には、妊娠・出産等を理由とした契約更新拒否は男女雇用機会均等法9条違反です。
 ただ、ほかの理由を付けて契約更新しないということはあり得ると思います。
 「長期という契約ですが、更新は3ヶ月毎に行うことになってます。」ということですが、ご心配されているように、派遣元は都合が悪くなった場合に「契約終了、契約更新はしない」という形で違法にならないように契約を切ることがあります。これは派遣社員の立場の弱いところです。(勤務された期間が1年未満の場合は、契約更新しない理由の書面交付も困難です。)
 体調のこともあると思いますので、「長期とのお話でしたが、契約の更新のことはどのようになっていますか」と先に契約更新について派遣会社に説明を求め、その後に妊娠についてお話してみて、契約更新困難を言い出したら、「労働基準監督署や労働局へ相談してみます。」と応じることはできると思いますが、派遣会社がどう対応するかは派遣会社によると思います。
 派遣社員等の期間雇用者の育児休業については、「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」という要件を満たせないと法的には取得できません。(会社が育休の取得要件を緩和していれば別ですが・・・。)

【男女雇用機会均等法9条】
1 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第2項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

【男女雇用機会均等法での「解雇」の解釈】
「解雇(法第6条第4号) 形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、『解雇』に含まれるものであること。また、形式的には雇用期間を定めた契約であっても、それが反復更新され、実質においては期間の定めのない雇用契約と認められる場合には、その期間の満了を理由として雇止めをすることは『解雇』に当たるものであること。」
(8ページ:厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/18 …(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(18・19ページ:女性労働者の母性健康管理:厚生労働省雇用均等・児童家庭局)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaisei …(3ページ:改正男女雇用機会均等法のポイント)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(2ページ:育児休業等が取得できる期間雇用者)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2991427.html(つわり等と傷病手当金)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudou …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/j …(労働局需給調整事業室)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3268193.html(参考?)
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