電子書籍の厳選無料作品が豊富!

この度、新規にネットカフェを開店することになりまして、
私はその防災管理責任者として選任されることになりました。

その際、届出用紙に「用途」という欄があるのですが、
参照する「消防法施行令別表第一」には、
ネットカフェに該当しそうな項目が見つかりません。
「カフェー」という項目がありますが、これでいいのかどうか心配です。
ご存じの方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

専門家です。



ネットカフェは結構問題があって、市町村によって区分が違います。
どこに分類されるとかというと、
1.飲食店(3項ロ)2.宿泊所(5項イ)3.カフェー(2項イ)
です。
まず24時間営業ではない場合は、大体「1.」になる事が多いようです。これは飲食を伴い、不特定多数の人が出入りするからです。

次に24時間もしくは明け方までの営業時間を持つ場合で、二人以上の人が同時に入れる個室があったり、シャワールームが設けてあったりすると、宿泊できると判定されて、「2.」になる場合があります。

最後に「3.」の場合ですが、これは繁華街だったり風俗店が周りに多い場合などで、「2.」と同様な設備を持っている場合とか酒類を販売している場合などで、規制がきびしくなる場合にはここで判定される7こともあります。
この場合の(2項イ)とは、酒類を販売し接客を伴う業態が本来の趣旨ですから、あまり一般的に適用されることはないはずです。

一度お近くの消防に聞いてみることをお勧めします。
    • good
    • 4

消防設備は、本職では無いのですが、ネットカフェは喫茶店の仲間


ですから、カフェで良いのでは??
開店時に、消防の査察が一応有るのですか?
非常口の確保・表示 消火器の設置など 色々聞かれるのではと思います。2階以上だと階段に荷物等が有ると怒られると思いますよ。
深夜営業ですから、避難路の確保 誘導は聞かれるかな?
ホンジャ! 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!