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昨日内容証明の郵便が届き、その中に懲戒解雇通知書が入っていました。
今後の仕事場への出入り禁止、面会強要の禁止及び懲戒理由が書かれていました。
懲戒理由については、仕事のミスが多く再三注意したにもかかわらず、直る見込みがないので
今後の損害及び信用の失墜を防止するために排除するとのこと。

それは表向きの理由で実際にはほかの理由があります。

雇い主は個人事業主で労働条件を理不尽に変えようとしていたので、
みんなで一致団結して交渉しようと労働組合を結成したばかりでした。
事実中心人物であった私ともう一人が懲戒解雇となりました。
解雇理由には労働組合のことは記載はありません。

これは不当解雇だと思うのですが、急なことでどのように対処していいのか戸惑っています。
事前の話し合いもなく私の夏休み中に一方的に通知してくるなんてひどすぎます。
皆さんのお力を貸してください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

> 仕事のミスが多く再三注意したにもかかわらず、



・ミスの記録の日時、内容。
・他の社員と比べてミスが多いとする客観的な根拠。
・ミスをしないために会社が行った教育。その日時、内容。
・ミスを防ぐために作成した作業マニュアル。
・ミスに対して口頭で注意を行った日時、場所、担当監督者の部署、役職、氏名。
・ミスの注意のために発行した書面の写し。
・ミスに対して質問者さんが書いた始末書の写し。
・懲戒処分として行った減給や現俸の実績。

など、具体的、客観的な根拠を内容証明郵便により請求します。
逆に言うと、労働者を懲戒解雇にしようとすると、会社側には上記のような問題解決のための努力が求められます。

内容証明郵便は不当解雇の根拠になり得ますが、
「担当課長が勝手に送ったもの、会社は預かり知らない。」
なんて言い訳をされて無駄な時間や労力を浪費するのも面白くないですので、解雇予告手当ての請求などと一緒に、会社宛に請求しとくと良いです。

--
No.3さんの同じく、まずは社外の労働者支援団体に相談して上で、最終的に労働基準監督署から行政指導をお粉手もらうという方向が良いかと思います。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

もっと早く、組合の立ち上げについても、上記のような団体へ相談しとくと良かったんですが…。

--
そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事、家事や転職活動が手につかないなどの症状があるようでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けて見る事をお勧めします。
専門の医師に直接相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。
不当解雇による精神的苦痛を主張する際にも、診療記録、治療の実績、診断書が役に立ちます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今まで始末書を書いたことも減給も一切ありませんでしたので、いきなりのことで驚いたのが正直なところです。
各方面に相談しながら不当解雇に負けないようがんばっていきます。

皆様のお知恵を借りることができ、感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/21 00:08

http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.htmlに相談すること
後は労働基準監督署に電話してください
まず この文面で解雇できるのかな?具体的な事由がないからね
そうでしょう。ヨーク考えて 些細なミスでもできないし
その前に訓告 訓戒とかの処分があって初めてできるのですよ

再三注意して・・・何を注意したのでしょうか?客観的な事由がなければ誰でも解雇できますよね

労働組合が出来ているなら団体交渉もありかも・・・
上のような大きな所のほうがいいと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

労働組合の仲間たちの意見を聞いて、対処していきたいと思います。

お礼日時:2007/08/20 23:57

私個人の意見としては「不当労働行為」に該当するのではないかと思います。

労働組合法第7条では、これは抜粋ですが、労働組合を結成しようとしたことを理由に、その労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすることは禁じられております。

質問者さまの懲戒解雇理由についてもかなりムチャがあるのではないかと思われます。私が過去に勤務していた会社では、大阪の営業部長が、相手方に対して日頃からストレスを感じていたらしくて、酒の席で、その相手にケガをさせて傷害罪になりましたが、自己都合退職ですみました。

使用者が不当労働行為を行ったと思われる場合は、労働組合又は労働者個人が都道府県の労働委員会に対して救済を申し立てることができます。救済申立てを受けた労働委員会は、その使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを審査します。

労働委員会は、使用者の行為が不当労働行為であると判定した場合は救済命令を、そうでないと判定した場合には棄却命令を出します。

下記サイトご参照ください。

※誰かの助けを得たい場合、庶民の正義の味方の日本共○党に駆け込んだら優秀な弁護士等のスタッフが援助してくれると思います。

参考URL:http://www.pref.aichi.jp/rodoi/roudouiinnkai/rou …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

リンクまで張っていただき感謝です。
解雇予告手当てはもちろんのこと徹底的に争ってみます。
解雇理由に労働組合結成のことが記載がなかったので、
客観的にみて「不当労働行為」にあたるかどうか不安でした。
ここまでするかと最初は笑っちゃいましたけどね

お礼日時:2007/08/18 21:28

近くに“日本共産党”の支部はありませんか。


そこに相談するのも一手段です。おそらく事業主にとっては最も嫌な展開になるでしょうが。
正式に弁護士に依頼して懲戒解雇の取り消しを求めるのが本来とは思いますが、安易に解雇権を振り回すような相手なら時間の浪費になりそうです。
赤旗を振ったほうが解決が早いような気がしますね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

仰るとおり、時間の浪費になるのは目にみえています。
相手は法律の専門家(弁護士ではありませんけど)で屁理屈をいうのは得意なんです。
負けずにがんばります。

お礼日時:2007/08/18 21:16

>事前の話し合いもなく私の夏休み中に一方的に通知




これは絶対に通用しません。
明らかな不当解雇ですね。
まず、お近くの労働基準監督署に行き相談して下さい。
下記に全国の住所があります。
頑張って下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

不当解雇という言葉が聞けて少し安心しました。
扶養家族もいますので、泣き寝入りはできません。
納得いくまでがんばってみます。

お礼日時:2007/08/18 21:04

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