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【 大至急 】四年前、火災を起こしたあとも働き続けた職場を辞めたいです。

四年前、職場の二階にある寮(今の自室)で火災を起こしました。(火事になった時は19歳でした。)

原因は分からず、不明火災として処理され、オーナーに賠償金30万円を支払いその件は丸く収まりました。


今でもその会社で働いており、特に人間関係の不安もなく不足もないです。

ですが、さらに技術のステップアップをしたい為、退職したいと考えています。


その旨を父親(うつ病持ち)に伝えたところ、

「火災の立証責任の関係で◯◯(質問者の名前)が仕事辞めたら、私に700万のお金が保険会社から請求されるから最低10 年働かないと時効にならない。仕事辞めるのは考え直せ」
と言われました。

「念書も書いたからお前は辞めれない」とも言われました。


本当に辞めれないのでしょうか?

辞めたとしても保険会社から700万の請求が来るのでしょうか?

当時の私は意識不明でICUに入っており、当時の手続きのことは覚えていません。お金を支払ったことだけ覚えています。


父が明らかに支離滅裂な事を言っているような気もして、ですが、私も保険には詳しくないので何が正しいのか分かりません。

簡単な説明にはなりましたが、

①火災を起こした過去がある場合、仕事は継続しなくてはならないのか?

②辞めれるとして、保険会社から700万のお金が請求されるのか?

至急知りたいです。助けてください。

A 回答 (5件)

この問題は、民法と労働基準法が絡んでいますので結構ややこしいくなります。



これは、火災を原因として会社が「労働強要」をしていると考えられますので、退職する権利を「奪う行為」という事になります。
ですので、相談者は労働基準法の定めの通りに2週間以上前に「退職届」を提出し、その退職届に記載された日時以降は出社しなくても問題はありません。
もし、会社が火災を原因に「難癖」を付けた場合は労働基準監督署へこの問題を相談して法的対応をすると答えて、その足で労働基準監督署へ行くか、電話を目の前でしてください。


保険会社からは。相談者の連帯保証人(父親)に対して請求は一切ありません。
これを請求すると、会社が要った場合は虚偽の内容を伝えて脅迫したことになり、それを原因として退職が出来ないように仕向けた場合「恐喝行為」ということになります。
ですので、これは民事問題ではなくなり「刑事事件」となってくる可能性が十分にあります。

元々、相談者側が当初30万円を「賠償金」として払っているようですが、火災原因が「不明」であれば支払う必要が全くありませんでした。
その為に、家屋持ち主は「火災保険」に加入しているのです。
また、賃借人が賠償を請求される場合も限定されており、その火災に「相当な過失」がある場合に限定されます。

結果的には、相談者は自由に退職ができるということになり、父親に請求されると言う700万円は支払う義務が無いお金であると言えます。
しかし、争う場合もありますので、
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
上記の法テラスで必ず相談して、弁護士を選任してから「弁護士名での内容証明」を送付してもらってください。
そこまでいけば、この問題は即時に解決します。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい回答でした。きっと父のでまかせか、早とちりか何かかもしれませんが、
私の知りたい回答でした。ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/27 13:50

保険会社は建物が焼失し保険金を支払った場合、その保険金の限度で失火者に対する求償権を取得します。

ただし、その失火者が所有者や建物の賃借人の場合は求償権を行使しません。オーナーが賃貸建物(マンション、テナントビル、寮など)に火災保険を契約する際、自動的にこの特約が付帯されます。家賃には建物の火災保険料も経費として含まれており、さらに求償するのは酷であるという理由です。
上記に説明したように仮にあなたが失火した場合でも保険会社から求償されないのに、原因不明であれば尚更です。念書を書いたとのことですが、保険金請求にそんなものは必要としません。
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この回答へのお礼

ちょっと難しい言葉が多くて調べながら読みました!
原因不明火災なのに請求されるのはおかしいと思っていましたが、やっと分かりました、ありがとうございます!

お礼日時:2016/12/27 15:56

父親の知識のほうが不正確だと思います。


法律上は 問題なく辞められます。
ただし、道義上はどうかな。そんなことをしたら 父上の心の病が ますます悪化します。
さあ、どちらを選びますか
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この回答へのお礼

法律上辞めれることに安堵しました。
父親の気持ちより、会社に対する恩義の方が後ろ髪引かれる思いではあるのですが、
私の人生、自分で決め、進んでいくいくつもりです。

お礼日時:2016/12/27 13:53

損害賠償の対象外かもよ。



ちゃんと調べた方がいいねコレは。
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この回答へのお礼

父の言っていることが辞めさせないための脅しなのでは?と思えてきました。。言及してみたいと思います

お礼日時:2016/12/27 13:48

他のベテラン回答者様がどこかで書かれていたことの受け売りですが、


法テラスというところで弁護士さんが無料で相談にのってくれるそうですよ。
「国が設立した法的トラブルの総合案内所」
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

法テラス!聞いたことがあります!メールでの相談も受け付けているようなので、そちらを了解してみたいと思います!!
有益な情報ありがとうございます!

お礼日時:2016/12/27 13:45

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