事務所の下にバイクを停めてしばらくして見てみると黄色い紙がヒラヒラ
よく見ると「駐車違反」と書いてある。よくある警告かと思い読んでみると「公安委員会より放置違反金の納付を命ぜられることがあります」と書いてある。 きつい脅しかと思いながら更によく読むと××警察署と書かれており、電話番号まで書いてある。
不安になり電話してみると、「道路交通法違反です。切符を切りますから出頭してください」と女性が対応。でも「出頭しなさい」とは書かれてはいない。直ぐに出頭しようとしたが、どうも曖昧な表現が気になる。そこで警察署の外にいた警察官に聞いてみた。出頭すれば違反金+罰点、出頭しなければ違反金のみ。 どちらがいいのか聞いてみたが、さすがにそれは「答えられません」と言われた。 どちらでもいいのだから私は罰点を受けないほうを選択した。
これもおかしな事なので前談が長くなりましたが、
そもそも私は「2輪を除く」駐車禁止区域に停めていた。通行の邪魔にならないよう、車道に沿って停めていた。但しそれは、歩道だった。道路に沿って前後を花壇に遮られた場所で歩行者が目を瞑って歩いても当たらないようなところを意識して、通行の邪魔にならないように停めていた。車道に停めたほうが邪魔なのは誰が見ても明らか。道路交通法47条あたりを見ても明らかに歩道に停めてはいけないという表記は無い。公安を敵に回すつもりはありませんが、本当に法律に違反しているのでしょうか?わざわざ邪魔にならないよう歩道側に停めたことが仇となっています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
違反になりますね。
あなた自身がご存知のとおり、これについては昭和の時代に確か広島で争われ、原付など2輪車の歩道上駐車が駐車違反になることについて判例が出ています。
その際、何を思ったか広島の簡易裁判所だったか地方裁判所は「必ずしも違反といえない」というような判断をしたのですが。。。
事件は控訴され大阪高裁だったと思いますが、逆転判決が出て「前判決については破棄する」との判決が出ています。
ですから以後、歩道上については駐車違反として扱うことになっています。
前出ですが「判例と条文は違う」については間違いです。条文を元に判決が出され、それが判例となりますので。。。
最後にせっかく「二輪車を除く」の規制になっているのにそれに従わなかったところのミスは免れません。
あなたがどうしても納得できないなら、駐車違反したあなた自身が警察署等で青切符などで納得できない旨の手続きをするべきでしょう。
もしかするとあなた自身が判例になるかもしれませんね。
使用者責任である放置違反金についても、検察庁が起訴した時点でなくなりますしね。起訴の上、無罪になれば一旦付いた点数についても抹消申請できますよ。
TWF様 ありがとうございます。
大変参考になりました。
今の所、警察署と戦う時間も気力もありませんので
放置違反金を支払い解決するつもりです。
違反は違反だけど納得はいかない気持ちはわかってもらえますか?
制限速度を1Km/Hrオーバーしても法令違反ですが、通常は捕まりませんよね。警察が勝手にフィルターかけてますよね。
駐車違反は迷惑の度合いに関係なく法令遵守でした。
No.7
- 回答日時:
制限速度を1Km/Hrオーバーしても法令違反ですが、通常は捕まりませんよね
反論できるだけの知識が無いと、なにを寝ぼけていることを言っているで裁判も出来ずに終わりです
捕まえないのでは無く・・・捕まえても誤差の関係や保安基準の関係で裁判すれば負けるから捕まえないのです
相手に反論して勝つためにはここまで知らないと駄目です
測定器には誤差が存在します
ちなみに、捕まえる為のスピードメータ
各種ありますが、パトに付いているのは±1%の規格ですので
測定値に対して
デジタルは丸め±1% 誤差1デグ
アナログは最高メモリの±1% までのどこかに実際の速度があります
したがって、1Km/Hrオーバーで捕まえると
仮に101Kmだったらデジタルの機械ならば
98~103Kmの間のどれかで走っていたことになります
また、車のメータも誤差が存在します
保安基準によると
スピードメーターが40kmの状態で、実測値31,0~42,5km
だから60Kmならば65Km以上じゃ無いと捕まえられないのね・・・
誤差の関係で・・
したがって警察はメータの誤差の関係で
通常は
をしています
100Km制限では
100KMメータ表示走行でもでは107Kmで走行していることは有り得る
この状態ではスピード違反には問えないのですね
なんせ保安基準に合致ちているので・・・
10Kmオーバ以上を検挙体制基準となっているんです
さららに関係する法令は
計量法まで絡む
値を証明しようとする時は、1年以内に公正を行った測定器で無いと証明が出来ない
だから、警察のスピードメータ(捕まえる専用)は公正を行っていて有効年月がメータに貼っていますので、期限が切れていると裁判すれば勝てますので、証明能力が無い
ちなみに実際の車で多いのはメータで100Kmならば実際の速度は90Km~95km位なので下に出るようにしてあります
まあ、
駐車違反は誤差は無いんですね
違反は違反ですのであきらめましょう
なお、裁判して負けても罰金の金額は
反則金と同額しか着ませんので、増えることはありません
また、負けると
前科1パンとなり 犯罪歴ありとなります
まあ、手としては意義申したてをする
たぶん警察官による取締りならば写真は取ってない
監視員だと写真は取っているので・・・証拠があるので諦める
2輪を除くなので・・・これで意義で弁明書書いて起こる
却下だったら
裁判するか・・・
諦めて違反金を納付するかですね
私ならば・・弁明書書きます2輪を除くなので対象外とね
nrbさんありがとうございます。
反論できるだけの知識ですか・・・
無いから聞いてみたのです。
寝ぼけたことでしたか・・・
申し訳ありません。
No.6
- 回答日時:
歩道ですよね?まっすぐ歩いていたら普通は当らないから人の迷惑にはならない、と。
じゃあ、歩道の端を伝って歩いていたらどうなりますか?完全に邪魔ですよね?ぶつからないように白い杖を持っているのでは?という理論をしますか?
歩道という場所、それ全てが安全な場所ということで確保されています、それをここなら見れば判るし、当らないはずという理由での駐車は、そこを通る人全ての事を思いやっての行動ではありません
自分勝手な思いこみの一つです。
法令が読み難い、理解しづらいから、それで検挙するのは違法だ、なんていうのもそう。法の遵守という言葉を知っていますか、その意味することを。
taikon3さん ありがとうございます。
何をエスカレートされているのかわかりませんが
検挙が違法だなんて書いたつもりはないのですが?
No.3
- 回答日時:
停車時間が4分であることが証明出来て、なおかつ駐車違反でないことを立証出来る自信がおありなのでしたら
違反金も払わず、出頭もせず、公安敵に回して堂々と裁判を起こされればよいと思います。
(停車時間が何分だろうと、エンジンが暖かかろうと、取締りする側は何分停まっていたか何て分かりません。)
弁護士代やらで違反金の何倍もの金がかかりそうな気もしますが、正義を貫こうと言うことで
警察や公安の理不尽に立ち向かっている方々も少なからずいるようです。
で、今回のケースなんですが、先の回答者の方の御礼コメントで
「判例と法律とは違う」と仰られているようですが、
社会的正義は、法律を前提とした判例に基づいて形成されていきます。
ですので、前例がない起訴を検察は避けたがりますし、多少グレーでも判例があれば起訴します。
判例を専門的な解釈と見なすかどうかは人それぞれですが、一般的には
「これは今までグレーだったけどこれからは犯罪行為として処罰するぞ!」という
半ば後世への見せしめというか、鏡というか、そういう形でとらえられているはずです。
「法律を知らなかった、判例を知らなかった」と言うことで色々言う方はいらっしゃいますが、
「無知は罪」であり、国家は法律の施行に当たっては正当に国民に告知しているので
おそらく今回のケースで質問者様が裁判で勝てる要素はないかと思います。
(補足ですが、裁判でなくとも、出頭して切符にサインする前に
担当警察官に色々と状況を説明して法律を説明してやれば
もしかしたら処分取り消しになる可能性もあるかもしれません。
私の祖父が同じようなケース(家の前に止めていて切られたとき)
警察に出頭して色々こねたらめんどくさがられて処分取り消しになったことがありました。)
Piece-full様 ありがとうございます。大変参考になりました。
「無知は罪」ということで、もう一度現在の道路交通法を勉強し直しておきたいと思いますが、私の頭では、二輪を歩道に停めてはいけないとの解釈は、このような事が無ければおそらくできなかったと思います。 一般的にも私のような誤解をされている方が多いと思われます。
警察の動きとして、捕まえること優先では無く違反させないこと(犯罪の防止)を考えて、はっきりと、歩道は二輪も駐車禁止であることをHPなどで明示していただきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
各種条件で道路に駐めてはいけない、という条文は既に見つけましたよね?
じゃあ、それの上のほーに、
第一章
第二条
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
と、歩道という名の道路が明記されていますので、歩道に駐めると駐車違反になります。
taikon3さんありがとうございます。
歩道の定義はわかるのですが、そこに駐車してはいけないということは、常識的にはわかるものの、条文ではわかりにくく、判例はあるようですが、そのような専門的な解釈を検挙につなげていいのかという疑問もあります。邪魔になるような駐車は論外ですが、邪魔にならないよう考慮した事が逆に検挙されるにつながったことに納得がいきません。また、警視庁がWEBで公開している駐停車禁止場所の説明にも歩道は含まれておりません。 私が停めた場所と車道に駐車することのどちらが通行の邪魔であるかは一目瞭然です。 それでも法律に従うしかありませんが、その解釈の根拠がわからないのです。判例は法律とはちがいますよね?
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