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今日、次のような報道がありました。

昨年8月、飲酒運転の車から追突されたレジャー用多目的車(RV)が海中に転落した事故で犠牲になった、幼児3人の一周忌が営まれた。
この事故は、飲酒運転撲滅の機運を高め、各自治体に飲酒運転に対する処分の厳格化や道交法改正への取り組みを促すきっかけともなった。

改正道路交通法が施行されたのは平成14年6月で、
この事故は去年(平成18年)のことです。

「この事故が道交法改正への取り組みを促すきっかけともなった」
とはどういう意味なのでしょうか?

一部引用したページ:http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/scrap/insyu …

A 回答 (5件)

下記の警視庁URLに書かれている平成19年改正についての


説明をお読みください。この改正が
「この事故が道交法改正への取り組みを促すきっかけともなった」
という意味です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/i …

結構、この改正は話題になりましたよ。飲み屋さんの客入りも
減ったそうです。
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このような悪質な事故であるならば、当然、危険運転致死傷罪が適用されるはずです。


それにもかかわらず、 ↓ です。

『危険運転致死傷罪の適用の是非を巡り、検察側と弁護側が激しく対立する見通しだ。』

これじゃ、危険運転致死傷罪なんて法律は、まるで「絵にかいた餅」です。
ほとんど適用されていないのが実態です。

だから、業務上過失致死傷罪(これは被害者にとっては軽すぎる刑です)より重い刑、「自動車運転過失致死傷罪」ができるきっかけとなったのです。
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道交法は、何度も改正されています。



危険運転致死罪は、危険運転であったと言えなければ成立しません。
そこで、かえってひき逃げの方が得をするという問題がありました。
この事件でも、犯人が危険運転致死罪の適用を免れるために、現場から逃走し、証拠隠滅しようとした悪質な行動が更に問題となりました。
それを受けて、道交法の法定刑引き上げが決まったので、この事件が改正への取り組みを促すきっかけとなったといえます。
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逃げ得の厳罰化ではないでしょうか?


この事件の加害者は飲酒運転で事故を起こしています。
そして事故を起こした後、危険運転致死罪を
回避しようと逃走していますし、飲酒であったことをもみ消そうと水を大量に飲んだりしています。
一旦逃げてしまうと危険運転致死傷罪で起訴するのは難しいらしいです。
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 道路交通法の改正は毎年のように行われています。


 この事故で問題となったのは、飲酒運転をした運転者が飲酒事実の発覚を誤魔化す目的で現場から去った(ひき逃げ)ことです。
 詳しくは下のWikiのその他の4番目の項目を見てください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E8%B7%AF% …

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます。

酒の提供者などにも罰則が課せられるようになったのは、この事件が起こる前のことということでしょうか?

補足日時:2007/08/19 21:44
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