A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>、同じ視線誘導標でもデリネーターなどを単独で建てる場合は、建築限界の25cmをとって設置しているような気がします。
>標識を建てる場合も建築限界の25cmは確保しているような気がします。(歩道がある場合等)
デリネーターの場合は、金属の支柱を使用しますので接触すれば、どう考えても大きな事故につながります。
したがって、デリネーターをポストコーンのように道路の中央を占めすためのものとして使われることはありません。
あったとしても、車線を分岐するような場合などのように、明らかに硬い構造物が
ある場合にそれを見やすく注意するために設定されるものです。
その構造自体が、接触すれば事故になることから設置に際しては建築限界と同じ規定を
採用しているのではないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
中央帯の規格は、何種何級の道路かにより決定します。
全てもの道路に設置しなくてはならないものではありません。
建築限界については、中央帯設置義務がなければ関係ないですよね(歩道側のみ?)
https://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kozou/ss …
また、通行しようとする車両は、道路幅員より50cm(だったと思う)短くなくてはなりません(道路交通法だったか…)
ですから、中央帯がない=ぶつかるとはならないはずです。
ご回答ありがとうございます。
例えば、道路管理者がはみ出し防止等の観点でポストコーンを
中央線(黄色1本)上に設置し、万が一、そのポストコーンに
乗り上げて事故が起きた場合に道路管理者にも非があるのかどうか
が知りたかったのです。非があるとすれば、建築限界を確保していない
という点なのかな?と思い質問させていただきました。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ネットで調べてみると
建築限界とは、車両と建造物等の接触を防ぐために定められた、建造物が入ってはならない空間を示すものです。
この規制がかかるのは、あくまでも建造物だと思います。
ポストコーンは車線規制などを行うための視線誘導標で、道路標示と同じ扱いになり
建造物とみなされないのではないでしょうか。
中央線にはみ出さないように、車線を規制するためのものですから、
中央線にはみ出す車両の方が悪いと思いますよ。
それと仮に車両がぶつかっても標識・標示にぶつかったのと同じでぶつかった車両の方に責任があると思います。
ちなみに、ポストコーンはやわらかいので、塗装に擦り傷かが入る程度で車の方がへこむということはほとんどないと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
構造物かどうかという観点ですね。
なんとなくわかったような気がします。
しかし、同じ視線誘導標でもデリネーターなどを単独で建てる
場合は、建築限界の25cmをとって設置しているような気がします。
標識を建てる場合も建築限界の25cmは確保しているような気がします。(歩道がある場合等)
でも、構造物に着目という点では勉強になりました。
ありがとうございました。
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