
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>建物の用途を自動車整備工場に変更はできるのでしょうか?
分家で「住宅と物置」の建築許可を受けた時、「建物の用途を変更しません」
という誓約書に実印(印鑑証明添付)ついて提出しているはずです。
図面に「作業場」と書いてあっても「自動車整備工場」で許可を取っているわけではないので、
実際に違う用途で使用されていれば、悪質な違法行為です。
注意されてもすぐにやめない場合は逮捕される事もあります。
作業場とは、機械や一定の大きさ以上のモーターを使用しない作業をする場所の事です。
今まで見逃してくれていた地域もあったようですが、
姉歯さんのお陰で、違法行為に対する取締と検挙率が高くなっています。
最初から「自動車整備工場」を建てても良い許可内容で農地転用し、許可申請しなくてはいけません。
国の許可を取る時は、その用に供する適正な建物が有るかどうか書類の提出を求められる事があります。
建物の名称や登記名ではなく、消防法にも関係してくるし、使用に適した建築仕様設備が施されているかどうかも必要要件のはずなので、
提出書類なども良く調べてみて下さい。
もし建物に設備が必要だとしても、用途変更できないので設備する事も不可能です。
No.2
- 回答日時:
>建物の用途を自動車整備工場に変更はできるのでしょうか?
建物が物置として登記してある前提で
都計法の34-1で合法的に自動車修理工場で許可をとり、
再度物置を新築で工場として確認申請を受けます。
その後、建物登記を「物置」から「工場」に変更します。
この方法しか無いかと思われます。
No.1
- 回答日時:
>可能ならばどのようにすればいいか教えてください。
整備士の免許持ちと言うことで回答します。
自動車修理工場は、都計法の34-1ですから、分家許可と許可要件が違います。
許可メニュー
↓
(1) 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設。(1号)
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
また、分家住宅は都計法の34-10-ロですが、「省略します」
考え方は、分家と34-1は「許可」ですので、
34-1の敷地で分筆線が必要になります。
分筆後、34-1の許可申請でいいと思いますよ。
分家許可の設計事務所に相談しましょう。
ただ自動車修理工場(34-1)は、接道6mが私の県の基準では必要となります。
確認してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/26 12:10
ご回答大変ありがとうございました。
設計事務所に相談してみます。
整備振興会で聞いた所によりますと
建物の用途が物置だと無理だと言われたのですが、
建物の用途を自動車整備工場に変更はできるのでしょうか?
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