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 市街化調整区域(地目は宅地)の土地を購入しました。
 
 以前は住宅が建ってあり現在は土地のみです。

 住宅ローンを申込むとき金融機関に相談したところ
 
 開発許可証(書)が必要ですと説明をうけました。

 土地の重要事項説明書には昭和62年○月○日に検査済み証が発行されています。

 と記入されていますが、開発許可書に関してはうたわれていません。

 開発許可書とはどのように請求して取得するものなのでしょうか?

 検査済み証が発行だけでは住宅ローンは希望額が借りるのは

 難しくなるのでしょうか?

 お詳しい方がいましたら良きアドバイスをお願いします。
 

A 回答 (3件)

不動産業者です。


調整区域の開発行為の場合は、特殊用途による許可もあり得るので、住宅等建築出来る用途の確認をしたいのではないかと思います。
検査済証は許可証と違い、許可番号だけで対象地番すら記載がない場合があり、銀行は済証の明細を知りたいのでしょう。
仲介業者や建築不動産業者に、開発登録簿の写しを取得してもらってください。
区域や用途、開発許可年月日や検査済交付年月日などの登録簿の写しに役所の担当課の判子をついたものを取得出来ます。
それを銀行へ提出すれば大丈夫です。
検査済証は提出済みで、許可証を要求されたのですよね?済証を未提出なら済証だけで済むかもしれませんが。
市街化区域と違い、ガソリンスタンドやコンビニなど、本来は建築出来ない調整区域に沿道サービスなどで開発許可を受ける場合があり、そのような開発許可を受けた土地には一般住宅の建築は出来ません。銀行側は住宅が間違いなく建てられる公的な証明となる書類が必要なのだと思います。
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>開発許可証とは?



許可書は1つ再発行はしない。

>土地の重要事項説明書には昭和62年○月○日に検査済み証が発行されています。

検査済証も1つ再発行はしない。

先の質問で回答したように
閲覧してコピーが取得できればそれを金融機関に渡す。
以上。
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土地は現金で購入、建物はローンを組んでということで


よいのでしょうか?


役所の開発指導課とか(市町村によって名称等は異なります)に行って

発行してもらえばよいのではありませんか?


その検査済証発行期日は開発行為のものでしょうか?


何にせよ土地の書類
謄本、地図、公図、などを役所に持参すれば
写しとか記載事項証明書を発行してもらえると思います。
もちろん有料ですが。
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