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不動産売買のサイトを見ていたら、線引き後の物件のため立替不可とありました。
調べてみると、市街化区域、調整区域を分けることを線引きと言い、当該物件は、
その後に、調整区域に建てられたことを意味することまでは分かりました。

市街化調整区域に指定を受けた後に立てられたということは、通常違法物件と
言うことなのですか?本来は、建ててはいけないけど、どさくさにまぎれて建てて
しまったものを壊せと言うのはかわいそうだけから、その建物はいいけど、
立て替えるときには、建築許可を出さないよ、という意味なのですか?

A 回答 (2件)

こんばんは。



線引後の市街化調整区域では、絶対に建物が建てられない、というものではありません。
都市計画として、「市街化することをを抑制する」区域だということです。

たとえば、人に要件がある場合、その人以外では建て替えはできません。
多いのは、農家の次男坊が分家する際に、市街化区域に土地を持っておらず、親の持っている調整区域に建てざるをえないケース。
調整区域内の住民を対象として治療を行う診療所兼用住宅もそうですね。

これらは合法に建てられていますが、売却した後に別人には建て替えはできません。
なので、必ずしも都市計画法の違反とは限らないんですよ。
詳しくは、どうして建てられたかとあわせて建て替え不可の理由を直接尋ねるしかありません。

かつての既存宅地のように、土地に要件がある場合なら問題無いんですけどね。
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この回答へのお礼

>>これらは合法に建てられていますが、売却した後に別人には建て替えはできません。


!! そういうものなんですね。よく分かりました。

お礼日時:2013/03/22 06:21

市街化調整区域設定後の建築であれば,建築許可が与えられません。


ドサクサで認められたとすれば,許可当局に責任がある訳ですから,その建物が朽ちるまでは大目に見ると言うことでしょうか。
改築は出来ませんが,修築(リフォーム)は可能と思います。
増築については許可権者の判断次第ですが,庇の延長などで接続部分を若干程度拡張する分には,許可されるかも知れません。
老朽化して廃屋処分した後は,更地に戻すことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/22 06:22

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