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都市計画区域内の市街化区域に用途地域が設定されていますが、
無指定(区域)と言う場合は、市街化区域内の無指定と別に市街化調整区域も無指定と言うのでしょうか?

開発関係書類に、都市計画区域の用途 又は、用途地域 は無指定と書かれていましたので・・・。

A 回答 (2件)

都市計画区域内には


・市街化区域
・調整区域
に分類され

市街化には用途指定がされています。
調整区域には用途区域が指定されていませんので
無指定(指定なし)です。
よって
調整区域の建築は
都市計画法第29条許可が
原則必要です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.htm …
(開発行為の許可)
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二  市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/24 15:22

今日は cyoi-obakaです。



元来、用途地域指定は市街化区域内に指定されるものです。
従いまして、市街化区域内の無指定とは、用途地域指定のない区域となります。つまり、特段の用途地域指定はしないが、市街化区域内だから関係法令に準じて下さいヨ!と言った意味合いです。

よって、市街化調整区域は原則すべて無指定です(都市計画法13条7項)。
しかし、区域指定変更で、突然市街化調整区域になってしまった場所で、用途指定が残ってしまっている場合もありますが、これは単に事務処理の遅れです。

以上ですが、この回答で的得てますか?
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
市街化区域の無指定 と 市街化調整区域だから無指定 と言う意味ですね! 

お礼日時:2009/01/23 12:27

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