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過去に交通事故を起こしてしまい、業務上過失傷害の罪で、禁固1年2ヶ月、3年の執行猶予中の方の質問です。

執行猶予開始からずっと小さな交通違反も犯す事無く生活してこられましたが、先日「駐停車違反場所」で駐禁を受けてしまいました。(調べてみると罰金25000円 点数3点のようです。)

執行猶予の身なのが心配です。
駐禁というと、ささやかな違反の様な気もするのですが、実刑を受けてしまう可能性はあるのでしょうか?

お願いいたします。

A 回答 (3件)

執行猶予期間中の再犯は、執行猶予が必ず取り消される場合と、そうでない場合があります。


ニ度目の犯罪に対して懲役か禁固の実刑が言い渡されますと、執行猶予は必ず取り消され、ニ度目の罪とあわせて刑の執行を受けなければなりません。
そうでない場合は、再度執行猶予がつきます。


駐車違反の場合、道路交通法上は15万円以下の罰金。
しかし違反キップを切られて取られるお金は、反則金。
罰金は刑罰であり、これは刑事訴訟によるもので、前科になります。
軽微な道交法違反については期間内に反則金を納めれば刑事手続に繋げないというのが交通反則金制度です。

どちらになるかは、断定できないのであれですが、
駐車禁止の反則金程度なら、なら再執行猶予だと思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます!

ところで、最後の「再執行猶予」についてですが、現在無事に2年半年をやり過ごし、残る執行猶予期間は半年です。

まさか、とは思いますが残る執行猶予期間は半年のままでしょうか?
稚拙な質問で申し訳ありませんが、不安がっておられるので宜しくお願いいたします。

補足日時:2007/08/28 19:27
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反則金25000円を支払っているなら執行猶予の取消はありません。



再執行猶予という言葉は無く、今回、反則金25000円を支払った事によりすべてが終わった事になります。執行猶予に関しては後半年で終了です。
 
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この回答へのお礼

皆様、本当にありがとうございました!!
3名もの方に「大丈夫」と言ってもらえたので、勇気を出して出頭されたそうです。

ご指導の通りの結果でした。
執行猶予もお話の通り、残り半年です。これからも気を引き締めて頑張ります、との事でした。。。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/09/04 16:36

執行猶予の取り消しは、禁固以上の判決を受けた場合です。


なので、罰金であれば執行猶予は取り消されません。
また、今回の場合駐車違反は罰金ではなく反則金で、刑事罰ですらありませんので、なおさら問題ありません。
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