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無保険の相手と物損事故にあいました。
相手は看護士という話でしたが、示談に応じず、少額訴訟にも来ませんでした。
そして判決が出ると、「2年前にに自己破産している」「生活保護も受けている」「仕事は今やめた」と言って、払おうとしません。

強制執行の手続きをしても、相手が生活保護受給者だと払ってもらえないのでしょうか。
言ってることが本当かどうかも、調べてみたいと信用できない雰囲気なので、精神的にも疲れています。

A 回答 (3件)

よく言われますが、「無い人からは取れない」と。


私も古い話で恐縮ですが「公正証書をまく=差し押さえ?」を会社でしましたが、結局取れず仕舞いでした。(事故関係では有りませんが)
同情出来る、自分が納得できる相手なら許すかもしれませんが、このようなケ-スの場合、訴訟まで起こしているのですからとことん行く方が良いと思います。取れなくても自分が納得できる。これが重要だと思います。
想像ですが生活保護は受けていないでしょう。
受けているのなら反対にチャンスがあると思います。
裁判書類等持って事情を話せば受給の有無位は分かるのではないでしょうか?
今の時代そう簡単に保護は受けれません。(当然の事ですが)
もし公的な収入があるのであれば、そう言う態度には余程の馬鹿でない限り出ないでしょう。何故ならそれがパ-になる可能性も有るからです。
結論/卑怯者は許さない方が良いでしょう。
自分が結果吐き出しの状態に終わったとしても、、、。
うっとうしい状況でしょうが、正義感の強いお方だとお見受けします。
保護受けていず、取れない。------こういう結果になる可能性も高いと思いますが後の処置に余り費用もかからないと思いますのでされる事をお進めします。
以上、ご参考まで。
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この回答へのお礼

自分で納得できるまで、頑張ってみたいと思います。

裁判書類等を持っていき事情を話したりして、受給の有無を確認したいと思います。

前向きなアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2007/08/28 22:00

本当に生活保護受けているなら・・・車に乗ってる事自体が


おかしいと思いますよ。特別な事情が無いと生活保護受給者は
車・所有無理だと思いますし・・・役所もまず許可しないと思います
その当たり・・・質問したら???もし本当に車両保有してるなら
役所に許可したのか確認すると本人に言えば効果あると思いますよ
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この回答へのお礼

本当に生活保護受けているなら、車両保有は無理ですよね・・・

その確認をすると言ってみます。

アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2007/09/01 08:13

ない袖触れぬ相手にはどうしようもありません。

お手上げ グリコバンザイです。
そのために、車両保険があります。
100%被害者としても、相手が必ず払ってくれる保証はどこにもありません。
訴訟それに伴う精神的気苦労 労力を考えれば、自己防衛のための保険加入 つまり車両保険(エコノミータイプ)・人身傷害加入は必須ですよ。保険料が高くなるにしてもせいぜい年間1万~2万 このようなケースを考えれば安い保険料と思いませんか??
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この回答へのお礼

本当に、車両保険に入っていれば・・・と後悔しています。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/28 21:57

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