性格いい人が優勝

相続で戸籍謄本や印鑑証明書を金融機関に提出することになっております。質問なのですが、なぜ有効期限を三ヶ月以内のものとしている金融機関が多いのでしょうか?

A 回答 (4件)

そうですね。

特に根拠はないものと思います。
この種のご質問はよく窓口で受けます。
「○○銀行に提出するんですけど、3ヶ月以内の
ものでないといけないんですよね。」というご質問。
住民票の写しや、戸籍の謄抄本の有効期限について
元々法的な定めはありません。
敢えて言うならば、異動の届出などによって、
原本の内容に何らかの変更が加わるまで有効です。
ですから、これらの証明書の有効期限というのは
行政で定めているわけではなくて、提出する先様で
定めている規定なんです。
それで、私の場合お客様に回答する場合、
こんな風に言っています。
住民票の写しや戸籍の謄抄本は履歴書などに貼付する
証明写真と同じようなものだと考えてください。
何ヶ月以内のものを求めているのか、それは提出を
求めている先様で、何ヶ月以内ならば現時点での
状況と変わっていないはずだ。という安心を得られる
基準期間をだいたい3ヶ月以内としているのだと思います。
証明写真だと6ヶ月以内くらいでしょうけど、
それよりも特に住民票の写しの場合は、変更が生じる
ペースは早いものと想定されますからね。
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 根拠というより生活習慣的な経験則かと思います。


 国民の一般的な生活パターンとして、同一場所に定住する期間は、ほぼ3ヶ月位かと思います。
 それ以降は、住所移転の行動を起こし易くなるのではないでしょうか。
 ですので、住所変更のない証明としての有効期間を、3ヶ月としたのではないでしょうか。
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特に根拠はないと思います。



あえて理由付けをするとすれば、特に戸籍謄本や住民票などの場合、発行から余り日にちが経ってしまうと、死亡・出生・結婚・離婚……などの理由で内容が変動してしまう恐れがあるから、できるだけ「新鮮な内に」ということだと思います。
とはいえ、提出する側にとって不利な変動(そんなものがあるのかどうか分かりませんが…)が見込まれる場合は、あらかじめ旧い状態の証明を取っておいて、その後届けを出す(極端な話、発行された証明書を受け取って反対の手で届出書類を出す…とか・笑)という順番を取れば「3ヶ月」という規定は意味をなしません。かといって、金融機関の社員がお客と役所の窓口についていって、ちゃんと証明書を取って余計な届出書類を出さないかどうか監視して、その後も金融機関の手続が終わるまで監禁しておくことも現実的にできないので、ある程度までは信用して「3ヶ月」という線引きをしているのではないかとおもいます。
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>なぜ有効期限を三ヶ月以内のものとしている金融機関が多いのでしょうか?



役所などに提出する公的証明等は3ヶ月以内としたもの。
で、それを準用したものと思われる。
法務局に提出する戸籍、印鑑証明などはその例です。
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