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三六協定の書面に記載する事項は定められていて、「協定の有効期間は1年間とするのが普通です。1年以上は不可。」というのを見つけましたが、 1年間ごとに協定締結の更新手続が必要ということでしょうか(一度締結した協定の有効期間は1年以内ということでしょうか)?

A 回答 (3件)

1年間ごとに協定を再締結



労働基準監督署へ

です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。毎年、労働基準監督署への届出が必須という解釈でよろしいでしょうか。

お礼日時:2007/09/02 14:58

その通りです。

毎年届け出が必要です。
大変ですが頑張りましょう!!
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この回答へのお礼

よくわかりました。ご協力ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/02 23:24

 行政解釈は「1年単位が望ましい」のであって、1年単位とか1年以内でなければいけないという決まりはないです。

自動更新協定は認められませんので、毎年、届けることになります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ご協力ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/02 23:24

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