本日入社式があり、式の後事務処理手続きに移りました。
そこで給与と誓約書についてサインをしてくださいとの事で、サインをし渡しました。
誓約書の中に「競合他社への就職、起業を2年間禁ずる」との記載があったので、
家に帰ってネットで調べたら退職後2年間は同様の仕事に就けない、起業出来ないという事ですよね・・。
何の説明もなしに、ただサインしろと言われ書かされた場合も有効になるのでしょうか。
この点の説明は一切ありませんでした。
また、一度サインした誓約書を返してもらい、訂正線などを引いて提出する事は可能でしょうか?
(最初にサインしたものを撤回できるのかどうか。)
私は二年間SEをしており、今後何らかの理由で退職した場合に再就職できないとかなり辛いです。
正直どんな会社なのか、給与もちゃんと評価した上で支払われるのか心配です。
「競業避止義務」って奴隷になるような法律何でしょうか・・。
同じく再就職した方や、法律に詳しい方、回答お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。
逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書が公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるので憲法上問題です。参考wikipedia
「法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されず、契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法の「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念であるからだ。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1% …
「また、職業選択の自由の制約は退職後の競合禁止特約にも見られる。ただし憲法は国家を規制するものであるため憲法上の問題となるのは競合禁止違反に対して会社が原告側として元従業員に訴訟を起こし、(国家機関である)裁判所が元従業員に対して賠償命令判決を下したときである。退職金不支給等の社内制裁は純粋に私人間の問題にすぎないが「裁判所」という国家機関が元従業員に賠償命令判決をすれば公権力による職業選択の自由の制約に違いはないからである。(司法的執行の理論)ただし民法の「公序良俗に反する契約は無効」と「公共の福祉」とは全く異なる概念であり、公共の福祉による制約は法令によってのみ許される以上は私企業の就業規則や契約書・学則等で公共の福祉のための人権制約はできないとみられる。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E6%A5%AD% …
「例として、部分社会の法理によれば、構成員(学生・生徒、従業員)の校則違反や就業規則違反に対しての制裁は学内制裁・社内制裁(退学・懲戒解雇等)の根拠にはなるが、賠償請求等の司法審査の対象とはならない。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E5%88%86% …
No.2
- 回答日時:
yusukelandさん受け売りですみませんが、次のURLをご参考にしてみてはいかがでしょうか。
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0702/02/ …http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm
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