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今年の7月に死産しました。産休も終わり心の傷も癒えないまま仕事に復帰したんです。職場のひとが、残念だったね。子供奇形だったんだって?と、教えたはずない事知っているんです。どうしてしっているの?ときくと、私が入院していた産婦人科の看護師が私の職場の人と友達らしく、色々聞いていたとの事。私はその看護師許す事ができません。どのような処分の方法があるのか、教えていただけませんか?その人のおかげで仕事に行くのも嫌だしもう生きていたくないとまで考えてしまいます。

A 回答 (6件)

強硬手段とその代替案の二つを準備しました。


恐らく当面はご自身の傷つくのも覚悟で強硬手段を選ばれるのでしょうが、
長い人生です。
失礼ながらあなたも含め人間は間違いをしでかします。

一生涯にわたる謝罪と完全な再発防止が図られる
代替案をお勧めします。
なお誠に失礼ながら金銭的な要求は全くお考えにないとないと了解しております。
 
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強硬手段

完全なる刑事告発の対象であると考えます。
法律に基づく裁判所の命令でもなければ絶対にしゃべっては
ならないことを病院関係者がしゃべったのですから。

まず、近くの警察署が仮に東京警察署だったとすれば

東京警察署長殿
  住所 日付 電話番号 あなたの氏名印 旦那の氏名印
 告発状
 
 これこれで XXX 病院関係者を刑事告発をいたします
  (ただし、できるだけ事実と推定を分けた方がいいでしょう)
  ・・・あなたが何時どこで○○から△△と言うのを聞いた。・・・これは事実
  ・・・○○が◎◎がしゃべった言ったので◎◎が犯人・・・・これは推定
  (あまり厳密に考えなくてもよいが、警察に対する説得力が増す)
                                  以上
でよろしい。

失礼ながら当方と同様に法律には明るくないと存じます。
従いまして、東京警察への文書が法律に適合したもの
でない可能性もあります。 しかしそれは問題ではありません。

ご夫婦の連名で警察署長あてに正式に提出された書類であることが重要です。

1.警察署長宛ての正式文書を警察内部では軽々しく扱いません。
  必要なら署長に説明できるような取扱をしなかったら、
  書類を受取った警察官の方が署長から責任を追及されます。

2.ご夫婦連名としたのは、一時の感情に動かされて提出したものではないとの確証です。 

ただし、次の点が肝要です。 十分にご夫婦でお考えください。
  正式文書を受理した警察は自動的に動き出すものと思われます。
  後戻りは不可能です。
  あなたの同僚も警察に呼ばれます。
  それらをみんな考慮の上、刑事告発をしますか?

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代替案

別の方法もありますので、後戻りのできない行動をとる前にご検討下さい。
  先ず、刑事告発の文書を作ってください。・・・・多少心が癒されるでしょう。
  それを持って、XXX 病院長ご本人にご夫婦で面会して下さい。
  病院からの正式の謝罪と再発防止策記載の謝罪書
  しゃべった当人からの正式の謝罪と一生涯他言しない誓約と違反時罰則付き謝罪書
  同僚から一生涯他言しない誓約と違反時罰則付き謝罪書
  ・・・これはあなたが同僚に作成させるのではなく
    病院があなたの同僚に作成させ、病院からあなたに提出するものです。
 
 XXX 病院長はおそらくびっくり仰天し、刑事告発書案をみて腰を抜かしそうになるでしょう。
 謝罪と一生涯の口外禁止は、病院長の責任で確実に実行されると考えます。
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話し合いとなった場合の準備として、


「私は、職場復帰した時に周りが気をつかってもらえるように、話しておいたのよ。」という善意の言い訳や「~してあげたのに、なにをいうの。」という逆切れに対する対処を用意しておいた方がよいかも知れません。
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命を扱う現場で、あっては、ならない発言だと思います。


広く、世間の人も、そんな現場で、診察を委ねたいとは、思わないと考えます。
告発ということがあってもいいのでは、ないでしょうか。
北海道のおみやげの「白い恋人」も、一社員の告発から、全国レベルになったのだと思われます。
患者は、医療に関わる人を信じて、秘密にして置きたい事実も話しているというのが、実情です。
少しでも、自分の回復に繋がればという思いです。
そんなに、平気で、ベラベラしゃべられる現場にお任せしたくない患者は、多いと思います。
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電話での苦情や直接出向いて大事にしたくないという場合には、手紙を匿名で書くという方法もありますよ。


以前、大学病院の事務員として働いていたことがありますが、医師や看護士、事務員に対するクレームを書いた手紙が届くことがありました。
患者さんからの苦情・ご注意等があった場合には、看護士に対するものなら看護部長というように、その責任者に目を通していただき、今後こういったことの起こらないように注意をしていただいていました。

ちなみにこの病院では、以前に産婦人科の受付をしていた派遣の事務員が、同じ職場の事務員が診察をうけ妊娠した事を知り、妊娠した本人よりも先に、他の同僚に妊娠したことを漏らしたことがあったそうです。
<産婦人科の受付事務員>と<妊娠した事務員>は知り合いでもあり、皆に吉報を知らせたいという気持ちから口走ったことで、情報漏えいという意識は全くなかったようですが・・・守秘義務を破られた事に怒った<妊娠した事務員>は上司に訴え、<産婦人科の受付事務員>は解雇処分となったそうです。
派遣であった為に、切り捨てられやすかった事情もあるのかもしれませんが、同じ職場内でもこれだけ厳しい処分が下される事なんですよ。
それを部外者の患者の知人に漏らすとは、なんらかの処分はしかるべきことだと思います。
病院側には、守秘義務を破った看護士に厳重注意をしてもらいましょう!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その看護師は結構上の立場みたいです。だからこそ重い罰お下してもらいたいです。

お礼日時:2007/09/05 17:46

告発する気がないならとりあえず、その産科に苦情をいいましょう。


個人情報が勝手に漏れていたのでは信用にもかかわります。
なんらかの対処は出来るでしょう。
が、病院として謝罪があったとしてもその看護師個人にどのような処分があるか(ないか)は病院が決めることなのでそれ以上どうもできませんけど。

医師、薬剤師、弁護士などは刑法の規定に守秘義務があり、他人の情報を漏らすようなことはしませんが、看護師等は看護師法などで触れられている程度なので意識が希薄なのかもしれません…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。電話で苦情言いました。いま連絡待ちなんですけど、誠意が見られません。院長の奥さんが電話で対応してくれたのですが、私の職場の人も呼んで話がしたいなんていいだしたので、何のために呼ぶのか質問したところ、行き違いがあるみたいなんだと言ってきました。意味がわからないので、本人に電話おかけさせるように話ました。医院も看護師お守るのにせいいいっぱいらしいです。むかつきますよね。

お礼日時:2007/09/05 17:43

保健師助産師看護師法



第42条の2
保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしては
ならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

第44条の3
第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


証拠があるなら、告訴して下さい。

この回答への補足

訴えたいとも思うのですが、そこまでの勇気がなかなかでません。
その前にできる事ってないかな?

補足日時:2007/09/05 12:15
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この回答へのお礼

ありがとうございます。このこともさんこうにして夫にも相談して決めようとおもいます。

お礼日時:2007/09/05 12:33

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