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土地と建物だけが唯一の財産であるAさんがいたとします。Aさんの死後、唯一の相続人であるBさんがその土地と建物を相続するわけですが、Aさんは、「碁の仲間のCさんが、『土地』の権利の3分の1を相続する」旨の遺言を残していたとします。

この遺言および相続が有効だったという前提で、Cさんとしては、その3分の1の土地の登記をする以外に、Bさんに対して何か請求できるようなことはないのでしょうか(相続放棄とか以外で)。

A 回答 (2件)

その土地の上に建物があるのですか。


建物は、その土地全部を利用しているのですか。
そうだとして、土地だけの持分3分の1をCさんが取得したわけですよね。
Bさんは、土地の3分の2と建物全部を持っているのですね。
そこで、ご質問はCさんはBさんに何らかの請求権があるかどうか、でいいですか。
それでしたら、2つあります。
1つは、地代相当額の3分の1の損害賠償請求ができます。これは、土地を貸しているわけではないですが、同等の所有権の侵害とみなされています。
あと1つは、共有物分割請求が認められています。
それには、3つあり、対価で分ける方法、現物で分ける方法、全部を競売する方法です。

この回答への補足

おお、ありがとうございます。
大変申し訳ないのですが、根拠条文が民法何条かを教えていただけないでしょうか…。いま手元に六法がないので…。

補足日時:2007/09/06 14:48
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この回答へのお礼

共有物分割請求で調べたら出てきました。あとで詳しく調べてみます。
取りあえずありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 14:53

これだけで判断するのであれば、無いと思います。


ただCさんの相続する面積が小さく、3分の1では建物も建てられない等、利用価値がない場合、
「相当額を現金で」と言うような要求は考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 14:52

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