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業者の説明では、間取り図は壁芯からの計算、契約書は公簿とおりということなのですが、約45平米から約6平米マイナスになっています。
計算方法の違いについてはある程度納得できるのですが、計算方法を変えればこんなに数字が変るものでしょうか。また、間取り図と契約書で(説明はあるものの)面積が違うことはよくあることなのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

建築基準法などの計算は壁心などを用います。


分譲マンションが適用になる区分所有法では専有面積は内法で計算します。
これは建築基準法では構造計算などでは芯で計算するのが力学的によく、区分所有法では所有権に直接関係する実際の面積に近い状態で計算するためと思います。

45平米というと7.5×6ぐらいですね。
壁厚が20センチとすると、単純に計算すると43.7ぐらいであまり減りませんね。
分譲マンションでは、共有部分と専有部分を分けて考えますので、設備の縦配管などダクトスペース等(図面ではDSとはなどで表記される部分)は共有部分として扱われて、専有部分から除外され、専有面積に含まれないので、芯と内法という計算方法の面以外のことから面積が減ることがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。またお礼が遅くなり申し訳ありません。土曜日に契約だったのでいただいた回答を元に再度質問したところ、やはりDS等も差し引かれてマイナス6平米となっているとのことでした。
おかげですっきりしました。
今回契約書と図面で違いがあったので図面の平米数は、実際の居住スペースだけではないということを今回はじめて知り、ちょっと賢くなったような気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/10 10:41

借りられたのは、分譲貸しのマンションでしょうか?壁芯と内法面積で6m2くらいの差は出る場合はあります。

差は壁の厚みにも依りますが、マンションの売買契約では特に壁芯(パンフレット面積)で販売されて、内法で登記簿面積と表示される場合がほとんどです。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
おっしゃるとおり分譲貸しです。パンフレット上45平米ほど、登記38平米ほどとの説明でした。
説明自体は納得したのですが、減りすぎてないか?と思い質問した次第です。でも分譲だとそういうこともあるのですね。。。

お礼日時:2007/09/06 22:21

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