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友人が落とし物を拾ったのですが大した物ではないのでそのまま家に放置し先日届けていないのに気がついたらしいです。何年も前なのですがやはり違法になるのではと注意したのですが時効は何年なのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

悪気は無くとも占有離脱物横領(遺失物横領)になりますので時効は3年です。

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過去ログに同様の質問があります。

確認して下さい。


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1321478

道ばたに落ちていたものを拾ってあなたの物になるには20年間所有し続けている必要があります。
これを「取得時効」と言います。
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