No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>重要事項説明書と契約書では書いてある事が全く違うのです。
契約書と重要事項説明書は目的が違うので、重複する記載もあります
が原則は違います。
>契約書では、「クリーニング代と畳代は借主の負担」となっていま
>す。
契約書全体の流れが不明なので、確定的な事は言えませんが、原則は
契約書の内容を優先すべきでしょう。
ただ、借主に過度な負担を求めるのを良しとしない考えもありますので
借主としての義務(家賃を遅らせない、善良なる管理者として取扱う)を
きちんと守っていけば、退去時に過度な負担を求められることは、回避
できるのではないでしょうか?
あとは、話し合いです。
ちないに、この文言は契約書の条文にあったのでしょうか?
それとも、特約事項の欄だったのでしょうか?
国土交通省では、賃借人に特別な負担を課す特約の要件として
下記の三点をあげています。
・特約の必要があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的
理由が存在すること
・賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を
負うことについて認識していること
・賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
これからは、契約書や重要事項説明書等に署名・捺印する前に
必ず説明を求めましょう。
近年、敷金や原状回復については世論の関心も高く、不動産業に
携わる者として、無用なトラブルを避けるように心掛けています。
この回答への補足
ありがとうございます。
まさにその特約です。
畳、クリーニング、それから書き忘れましたがクロス代も借主負担、となっており、敷金から引かれていました。
いろいろなトラブルのケースや裁判になった判例を見て、どうもうちもぼったくられてるようなので、区の相談会のようなものに行きました。
もう出てしまったのですが、家賃がやや高額(27万、礼金敷金各2ヶ月)だったため「足元を見られてるよ、ガイドラインにのっとってこれは返してもらえます」と相談員の方に言われて、大家さんに言ってもとりつくしまもなく払え、の一点張り。
(もちろんこういうことは個別の事情が考慮される為かならずしも全額返ってくるとは思っていません。)
じゃあ、裁判だということで他の書類である重要事項説明書等も見てみたら、条文のような状態で「敷金は貸主が家賃の滞納、原状回復に要する費用の未払い以外は無利子で返さないといけない」と書いてあり、続いてある特記事項には何も書いてありませんでした。
重要事項説明書の「原状回復」は、いわゆるガイドラインの原状回復と解することもできるのではないかと思い、それを裁判でも主張できるのかな?と思い質問しました。
でも、sk3966様のおっしゃる限りではやはり、契約書優先で重要事項説明書はあまり効力は・・・・ないということですよね?!
No.3
- 回答日時:
べつに、矛盾はありませんが・・・
敷金は、家賃滞納などの場合のある意味保険として預かってるものです。で、それがなければ全額返すのが筋です。
で、原状回復義務はありますので、取り決めてここまでは借主負担というものまでは、払わなければいけません。で、それは敷金から払うのではなく、あなたが払うものです。
つまり、一般的には敷金と相殺することが多いので、敷金は帰らないと考える人が多いだけで、でもそれは間違え。実際は返す、払うという流れなんです。
あとは、原状回復の内容について、納得できなければ大家か管理会社に確認してください。ただ、よそでは払わなくて良かったとか、ガイドラインではOKといっても、それがあなたの物件に当てはまるとは限りませんので、勘違いしないように。
No.2
- 回答日時:
契約書と重要事項説明書で異なると言うよりは、
○家賃の滞納に伴う補填
●退去時の現状回復
は「借主保護」と「現状回復」で目的が異なる項目です。
あくまで、貴方の敷金の保護と、
貴方の現状回復の義務が謳ってあります。
敷金の保護については、貴方の敷金を守る事もありますが、
大家さんが金利をつけて返還する必要は無いと言う、大家保護の目的もあります。
畳の復旧費用は業界の通例から行くと、借主の負担ですね。
借りる時は畳部屋は安い事が多いですが、
現状復旧で費用がかかる事が多いです。
話が逸れてしまいましたが、
貴方の敷金保護と
貴方の現状復旧義務が
別条項で書いてあると言う事になるでしょう。
No.1
- 回答日時:
大家しています。
特約が無ければ、重説の通り敷金は滞納が無い限り無利子で借主に返還されます。
契約書で、「クリーニング代と畳代は借主の負担」とあれば、それに同意して署名捺印されているわけですから、契約書の通り、クリーニング代と畳代を請求されます。
敷金を全額現金の形での返還を希望されるなら、大家さんと日時を決めて管理の不動産屋さんにでも質問者様がクリーニング代と畳代の請求額をお持ちになって出向けばよいだけです。
これが本来の形ですから大家さんも管理の不動産屋さんも否とは言わないでしょう。
質問者様のようにわざわざ元の不動産屋さんにまで出向く手間を惜しまない方ばかりではないので、相殺して残金を振込む形にしているだけです。
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