
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問では
>母が亡くなった場合の手続きは
とあるので、お母様はご存命であると思いましたが
#2様の補足欄では
>固定資産税の支払いの件ですが、母の生前から私が支払っておりました。
とありますので、
つまり お母様は既にお亡くなりになったということでしょうか。
であれば、相続人(質問者さんお1人)の相続登記ということでしょうね。
↓
【 相続登記 】 http://www.yebh2.net/souzoku/touki.html
No.2
- 回答日時:
>母が亡くなった場合、名義変更などの手続きは必要なのでしょうか?
土地・建物の名義変更(所有権移転)手続きは必要ですが、急ぐ必要はありません。
相続人の間で、遺産分配が決まった時点で大丈夫です。
(相続放棄を行う場合は、死亡後3ヶ月以内と決まっています)
次に、「母親所有分の固定資産税を誰が払うのか」を決める必要があります。
死亡手続きから数週間後に「市町村役場税務担当部署」から「これは相続には無関係です。先ず、誰が固定資産税を払うのか届けて下さい」という通知が届きます。
余談ですが。
母親が遺言で「土地・建物は全てあなたに譲る」という遺言があれば、あなたに相続権が発生します。
が、母親の夫・あなたの兄弟姉妹が存在する場合。
彼らの遺留分を侵害する内容だと、遺言書は無効になります。
相続放棄をしない場合(固定資産税を継続して払えば)、名義変更はいつでも大丈夫です。
世間では、相続税の関係で「名義変更をしていない」不動産が多くありますよ。
この回答への補足
ご回答有難うございます。
父は以前に亡くなっており、母ひとり子ひとりで、父が残してくれた自宅に同居しておりました。
相続の金額も基礎控除(5000万+法廷相続人×1)の範囲内です。
お尋ねの固定資産税の支払いの件ですが、母の生前から私が支払っておりました。
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