プロが教えるわが家の防犯対策術!

事業用土地を借りるときには必ず公正証書で契約する必要があるのでしょうか?貸主借主双方が合意すれば市販の契約書でもかまわないのでしょうか?また、契約内容も双方の合意があれば変更しても良いでしょうか?(例えば、契約期間満了時、更新をするかどうか話し合いで決める・・・というように)

A 回答 (1件)

特約事項にいれれば問題ないとおもいます。


内容によっては契約書通りといかない場合も多いです。
そう言う場合
 第○条○項に関し、○○とするとか訂正し、とか変更はあります。
それが契約です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/09/16 13:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!