
現在、個人事業で雑貨店を営んでおります。
・個人事業主が(妻)になっており
(夫)が青色事業専従者給与になっています
いま、事業がうまくいっていないため
一人分の給与として取れるのがやっとです
なら、(夫)を代表者に変更して
(妻)は扶養に入ったほうがいいと思っているのですが・・・
知りたいことは
1.今のままと変更どっちがいいか???
2.変更した場合の届出は(妻)の廃業届け(夫)開業届けでいいんでしょうか?それとも、代表変更などあるのでしょうか?
3.代表を変更した場合、店舗賃貸の名義変更なども必要でしょうか?
また、在庫品などの贈与もしないといけないでしょうか?
お分かりになる方ぜひご回答いただけるとうれしいです。
よろしくお願いします
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>8月まで給与として支払っている分は、自分の収入とすればいいんですよね…
個人事業の経理用語に「自分の収入」というのはありません。
家事費に使ったことにして『事業主貸』です。
>(夫)の所得税を払っている分はどう処理すればいいんでしょうか…
事業がうまくいっていないと言いながら、源泉税がかかるほどの専従者給与を取っていたのですか。
まあ、源泉税を払ってしまったのなら、今年分はもう専従者を外すことはできません。
--------------------------
名義替え (代表者変更) をする場合ですが、どちらも死んだわけではありませんから、「相続」とか「生前贈与」などという縁起の悪い言葉は関係ありません。
あくまでも、贈与税法に基づく、ただの「贈与」です。
在庫商品は、名義替え時点の貸借対照表における「資産」に含まれ、「元入金」に反映されることになりますから、やはり贈与税の対象になると言えます。
「原価償却資産」などという言葉もありません。
--------------------------
年の途中に廃業して開業した場合のちょっとした節税法です。
廃業側は白色申告となりますが、開業側で青申控除を取れますから、青申控除に関しては過不足ありません。
しかし、基礎控除は両方で取れますし、累進税率は低いほう二つで済ませられますから、かなりの節税にはなります。
No.3
- 回答日時:
ameiba25さん こんばんは
1.について
質問内容は「売上が上がらなくて、夫さんの専従者給与を払えないから何とかならないか??」ですよね。でしたら現状のまま、妻さんが事業主で夫さんが妻さんの扶養になるのはどうですか???今は「しゅふ」と言っても「主夫」も有り得る時代です。多くの家庭は、夫が仕事をして給料を稼ぎ妻は家庭を守ると言うのが一般的ですから、「妻が夫の扶養」と言う場合が多いだけです。逆でも法律上はなんら問題が有りません。
後は一般的な方法を取るか、「うちはうちのやり方」と言う事で夫さんを妻さんの扶養にしても良いのではないでしょうか???
2.について
個人事業主の「事業主変更」には、次の方法があります。
1、単に事業主の変更をする(確か「事業主変更届」を提出する)
2、現在の事業主を廃業して、新たな事業主で開業する。
この1と2では大きな違いが有ります。個人事業主は、ご存知の通り「事業主の持っている資産」でする事業ですよね。事業主がその事業に使った資産額は確定申告時の貸借対照表の「元入金」です。単に事業主の変更の場合は「元入金」が相続の対象になります。今回のケースは、夫さんも妻さんも元気で生きていますから、妻さん→夫さんの「事業主の変更」の場合は生前贈与と言う事で「元入金」に対しての相続税が掛かります。
妻さんの事業を廃業して夫さんが新たに開業する場合は、それぞれの個人が勝手に事業を辞める&始めると言う解釈で、妻さんの「元入金」を使って新たな事業を夫さんが始めるかどうか解らないですよね。この場合は1と違って相続は一切ありません。
したがってどうしても事業主を夫さんに変えたいのであれば、妻さんの事業を廃業した後に、新たな事業として夫さんが開業する形が税金上良いと思います。
3.について
個人事業主の場合、問屋や店舗賃借契約等「お店対問屋(又は大家さん)」と交わしているのでなくて、「事業主対問屋(又は大家さん)」と交わしているわけです。ここが法人との違いです。したがって事業主の変更が有れば、多くの場合は再度契約する形になる場合が殆どだと思います。
在庫についてですが、相続の対象にならないです。例えばameiba25さんが廃業してその後を在庫商品含めて友人の方が事業を行う場合は、一般的には商品を含めて全て売って最終的な売上(原価償却資産の場合は資産の売却)として最終確定申告をするわけです。所が「そんな売買なんてめんどくさいからそのまま居ぬきで使って欲しい」と言う考えだったら、お金のやり取りなしに終わってしまう訳です。この場合は最終確定申告に何も含めない事になります。今回の妻さんの事業を廃業→夫さんが新たな事業を開業の場合は前の例の後者に当り、商品等に対してのお金のやり取り無しに夫さんが新たな事業を始めるわけです。これからも解る通り、相続には「商品」は関係有りません。一般の事業を始めるのとの違いですが、夫さんの新たな事業の開業日に在庫が有るだけの事です。
以上簡単に纏めてみました。私ならと言う事で言わせてもらえば、事業主を変えないで夫さんを妻さんの扶養にすると思います。これが1番簡単ですから・・・・。
以上何かの参考になれば幸いです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
大変ご丁寧な回答でわかりやすいです。
みなさんもおっしゃってくれているように、
(夫)を扶養という形が一番いいなと思いました。
ただ、1点気になることが・・・
最初に申したとおり、事業がうまくいっているともいえないので
もし、事業をやめた場合
(夫)が再就職するのに、履歴書には無職期間ができてしまいますよね?自営ともかけないですよね???
No.1
- 回答日時:
>なら、(夫)を代表者に変更して(妻)は扶養に入ったほうがいいと…
(妻)が代表者のままで、(夫)が控除対象配偶者になるのが、いちばん早道ですけど。
別に何の手続も要りません。
今年 1月にさかのぼって専従者給与を取らなかったことにし、来年の申告書で「配偶者控除」の欄に(夫)の名前を書き込むだけです。
>変更した場合の届出は(妻)の廃業届け(夫)開業届けで…
どうしても変更するなら、そういうことになります。
>それとも、代表変更などあるのでしょうか…
代表者変更は、元入金が贈与となり、110万円以上あれば贈与税が発生します。
>代表を変更した場合、店舗賃貸の名義変更なども必要…
それは賃貸の契約がどうなっているかによります。
他人は答えられません。
>在庫品などの贈与もしないといけないでしょうか…
「元入金」が贈与です。
この回答への補足
すぐのご回答ありがとうございます。
(夫)が扶養の場合、
”今年 1月にさかのぼって専従者給与を取らなかったことにし、”
とありますが、
8月まで給与として支払っている分は、自分の収入とすればいいんですよね??
でも、(夫)の所得税を払っている分はどう処理すればいいんでしょうか?
(ちなみに他に労働者はいません。)
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