No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
土日祝日も計算に含みます。したがって、書かれているとおり、ご質問の場合は10月2日(火)が期限の最終日です。
ただし、例外もあります。
期間の最終日が日曜日、土曜日、1月1日を含む国民の祝日の場合(刑事訴訟法55条)は、
その日は最終日とはならず、翌日が最終日となります
(この翌日が土日祝日等の場合には、さらにその翌日が最終日となります)。
例えば、今年の3月7日に判決があった場合、
3月21日は祝日のため、期限の最終日とはならず、
翌3月22日(木)が期限の最終日となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/21 22:08
早速 回答して頂きましてありがとうございます。
控訴期限14日だということは知っていましたが、正確には判らなかったので、回答していただき よく分かりました。
ありがとうございます。
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