プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

AとBと言う2つの訴訟があり、Aが先にスタートしています。
裁判所より2つの訴訟を併合されました。
分からない事は以下の通りです。
(1)準備書面などAとBと別々に提出するのか?
(2)事件番号はAの訴訟の事件番号に統一されるのか?
(3)判決はAとBと別々に言い渡されるのか?
(4)Aが勝訴でBが敗訴なんてある?
(5)そもそも併合された訴訟と単独の訴訟で何が違うの?(例えば手続きとか)
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)について


 準備書面・証拠申請書等の書面は常に共通のものを出します。証拠の提出も同じことです。

(2)について
 事件番号は併記されます。統一されません。

(3)について
 判決は原則として1通で言い渡されます。

(4)について
 あります。

(5)について
 手続については,同じことを2回やるのが1回で済むという訴訟経済上の利点があります。併合された訴訟では,主張は,AとBで共通になりますので,単独の場合のように,A訴訟とB訴訟で別の主張をするという,ズルを防ぐことができます。さらに大事なことは,A訴訟とB訴訟の結論の矛盾を避けることができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/03/02 13:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!