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 運転代行中を依頼した自分の車で、運転代行業者が運転中に事故を起こした場合、自分の加入している自動車保険は使えますか?
 運転者の範囲を、夫婦限定や家族限定にしていたら、ダメですか?それとも、関係なく代行業者が運転中の事故は免責事由ですか?

 もし、自分の加入している自動車保険が使えない場合、運転代行業者が加入している自動車保険(共済)でカバーする事になりますよね?
 でも、運転代行業者の加入義務の保険は
   対人賠償:8,000万円以上
   対物賠償:200万円以上
   人身傷害;義務無し
   搭乗者傷害;義務無し
   車両保険:義務なし
と聞いています。
 その範囲以上の事故で自分の保険も使えないとなってしまったら、残りの分は全額自腹ですよね?それだときついなぁ…。
 もちろん、事故を起こしたのは運転代行業者ですから、素直にオーバー分の賠償も事故の相手側に支払ってくれれば何も問題はないのですが…。


 自分の車を運転代行業者の運転で破損されてしまった場合も、運転代行業者が車両保険に加入していなければ、(運転代行業者に請求はできますが)基本は自腹になってしまうんですよね?


 暇な時にでも回答していただければ幸いです。
 もちろん、私が書いた質問で私の解釈が間違っているところがあれば、どんどん訂正をお願いいたします。
 賢者の皆様、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

代行業者などの自動車を取り扱うことを業としている方が、


ご契約のお車を業務として受託し、使用又は管理している
間は支払い対象外です。つまり保険は使用出来ません。

代行業者加入の保険・共済で賄うことの出来る事故なら良いのですが
重大事故では対人と対物で法律が違います。

対物賠償は、被害者は運転者以外に請求出来ません。
よって対物事故で代行業者の対物保険金額を超過した事故でも
被害者に対する賠償義務・責任は業者のみとなります。

対人賠償は、被害者は、運転者及び自動車の所有者に対して
賠償請求が出来ます。
重大事故で業者加入の保険・共済金額を超過していれば
勿論のことですが、超過していなくとも
自動車の所有者にも賠償義務・責任が発生します。
つまり8000万円以下の人身事故である場合でもです。
例えばよくあるムチウチ事故などで業者が誠意ある対応をせず
3~6ヶ月で打ち切りをした場合に被害者が弁護士を雇って
訴訟となれば被害者が訴える相手は、代行業者と
自動車の所有者の双方となります。

勿論、自動車所有者は代行業者に全額負担しろと言う権利は
ありますが、被害者には関係のない事です。
どちらに請求しようと被害者の自由です。

例えば代行業者が暴力団の企業舎弟で自動車所有者が普通の会社員
ならどちらと交渉・請求・裁判しますか?
死亡事故で差し押さえできそうな所有物件(自宅土地建物)を
もっていそうなのはどちらですか?

最悪のケースを想定するなら代行業者ではなくタクシーを
使用するかビジネスホテル宿泊を選択すべきです。
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この回答へのお礼

 詳しい説明をありがとうございました。

 対人・対物では法律が違うと言うのをはじめて知りました。

 事故が起きないのが一番ですけどね。

お礼日時:2007/09/26 22:15

業として運転している代行業者が運転していた場合は免責とする保険会社が多いと思います。



基本自腹ではなくて、代行業者にすべて請求です。
代行業者の保険でまかなえないものは、代行業者が自腹です。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

 『業として』がポイントなのですね。

お礼日時:2007/09/26 22:13

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