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 就職とか、不利になるのでしょうか?
なんとかよい方法はないでしょうか?

 よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

スピード違反は立派な(?)犯罪であり、しかも、再犯性が高い罪種とされています。

すでにスピード違反を犯した方は、よほど深刻に反省しないと、将来、また同じ罪を犯すことになりますよ。

お説教はこのくらいにして、、、

既出の回答にあるとおり、犯罪歴は、通常、検察庁から戸籍事務を所掌する役所に通知され、犯罪人名簿に記載されます。しかし、道路交通法違反は例外です。あまりにも件数が多く、市町村役場の事務量が大きくなりすぎるので、道交法違反の犯罪歴は市町村に通報されず、検察庁にのみ、その記録が保存されているのです。このため、犯歴調査のため必要な場合は、そのつど、検察庁に照会しているのです。

従って、希望就職先が公的資格との関連などで個人の犯罪歴を厳密にチェックする職種でない限り、就職に不利となることはないでしょう。
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皆さんのいう通りですが、


バス、タクシーの運転手への就職くらいでしょうか
不利になるのは。
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どうもこんにちは!



50km/h超過のスピード違反に限らず、赤キップに該当する違反で検挙された場合は、
反則金ではなく刑事処分として懲役・禁錮、罰金などの罰則が適用されます。
交通裁判所(簡易裁判所)で略式起訴・略式命令となった場合でも、刑罰を受けた事実
は、いわゆる前科として検察庁から本人の戸籍のある役所に知らされ、犯罪台帳に記
録されることになります。

但し、この交通違反による前科は5年で消滅します。
また、殺人や傷害、窃盗などの前科とは異なり、公務員になろうとする際にも門前払いを
くらうことはないと思います。
ましてや、一般企業の場合は、交通違反の前科の有無が就職に影響することはまず考
え難いと思われます。

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ki …


ご参考まで
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履歴書の賞罰に記入するわけではないので不利にはなりません。

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>なんとかよい方法はないでしょうか?


違反しないことです。
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いや、人をはね殺したなら前科は付きますが


(交通事故とは言え逮捕されるので)
スピード違反なら点数が付き程度です。
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