プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近、ちょい揉め事があって、ある人間と会いました。
その時に、相手が「建物の売買契約を書類上だけして、実際には金銭は動かさない」と言うような提案をしてきました。

多分、相手側の弁護士の入れ知恵だと思うのですが、これって虚偽の契約(私文書偽造になるのかな?)ですよね?

で、簡単なな段取りの書類だけで見せてきて、私は断わりましたが、今から思えば、会話内容を録音しておけばと後悔しています。

そこで質問ですが、相手との会話内容の録音(電話も含めて)は相手に無断でしてもよいものなのでしょうか?

また、その録音内容は法的に有効でしょうか?
詳しい方、回答お願いします。

A 回答 (2件)

 録音をするだけなら、特に問題ありません。


 厳密に言えば、無断録音は相手の人格権の侵害になるとも言えますが、ビジネス上の会話を録音しただけであれば、違法性はほとんどないでしょう。
 ただ、その録音を相手に突きつけて、(暗黙にでも)お金を請求したりすれば、立派な恐喝罪です。

 また、民事裁判の証拠としては、証拠能力が認められる可能性は高いと思われます。証拠力については、裁判官の心証ですので、ケースによりますね。
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録音した相手に


「そうそう、そんな会話したよ。 たしか小説の題材としてどうか?って話じゃなかったかな? 」
って言われても論破できるような方法であれば良いですけどね。

コレ実話です。
・一部を録音したものでは意味をなさない
・改変されていないことを証明しなくてはならない

裁判等で証拠として出した場合に、相手から「事実であること(冗談や虚構でないこと)を証明しろ」って言われても大丈夫でしょうか?
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