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緊急で自転車を使わないといけないとき、電灯が壊れていた。無灯火はだめなので代わりに懐中電灯を持ってORかごにいれて前方を照らし代用することは、道路交通法上違法でしょうか?

A 回答 (8件)

さて、道路交通法施行令


http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
を見ると

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、
夜間、道路を通行するとき(中略)それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

5.軽車両
公安委員会が定める灯火

とあります。

道路交通法においては
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#052

(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(中略)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

とあります。

詳しくは公安委員会に確認。というのが答えですが・・

要は自分の存在をちゃんと示すようなものであれば問題ありません。
(電池が減ってぼんやりとしか光っていない懐中電灯はNGでしょう。)

そのため(電池切れのない)ダイナモ式の電灯が採用されているわけです.
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自転車のあかりように販売されている懐中電灯ならば問題なし。


任意の懐中電灯を取りつける金具が販売されていたはずです。
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罰則ってことでは何も起きないと思うが、おまわりさんに呼び止められて注意受けるくらいはあるかも。



これはまぁ、自転車で歩道走っても注意受けることもあるくらいで夜間の防犯対策(盗んだ自転車、引ったくり、泥棒の下見)だから仕方ない。

きっちりいえば「暗いのは違法」で罰金だが、例があるのか不明です。違反というなら「傘差し運転」も「2列並ぶ」のも当然違反で罰金です(^^)
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手に持ったままだとブレーキをかけづらいですから


危険ですよ。

かごに入れてゴムひもなどで固定しないと
光源がぶれて見づらいですから危ないです。

道路交通法以前に、自分の身を守りましょう。
固定すれば問題ないです。
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どうも今晩は!



道路交通法施行令第18条第1項第5号の規定では、「軽車両は公安委員会が定める
灯火をつけなければならない」とされています。

また、都道府県の公安委員会の定める規定は基本的に同じなので、東京都の規則の
例を見てみると、

第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において
同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認
することができる光度を有する前照灯。
(2) 赤色(他の道府県は橙色又は赤色)で、夜間、後方100メートルの距離から点灯
を確認することができる光度を有する尾灯。

…とされています。

ここで言うところの「つけなければならない」というのは、自転車に確実に固定されてい
る状態を言いますので、単に運転者が持っているだけとか、カゴに入れているだけでは
厳密には灯火にあてはまらないと思われます。
しかし逆に言えば、懐中電燈でも自転車にくくりつけるなどして固定すればOKだという
ことになります。


ご参考まで
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違反にはならないでしょう。


ただ、運転に差し支える可能性があるとして注意は受けるかもしれません。
カゴに入れた場合は、とりあえず固定できてれば全く問題ないはずです。

対策ですが、手で持たずに肩などに固定できるベルトを使うと降りたときも使えるので結構いいですよ。
おまわりさんが時々使ってますよね。

また近頃、特にスポーツ系の自転車では、ハンドルに懐中電灯を縛り付ける物が結構多いですから、懐中電灯で代用する事自体は全く問題ないはずです。

ハンドルに縛る場合は、電灯とハンドルアームを垂直になるようにして電灯を下にして紐でタスキがけに結ぶ(×印形)と簡単です。
緊急時はハンカチ一枚でも可能です。
LED懐中電灯を一つ、かばんなどに入れておくと重宝します。
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こんにちは


軽車両(自転車等)の灯火については各県の道路交通法施行細則にあります。
「灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」なので懐中電灯(物にもよりますが)を代用することはできるはずです。
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4~50年前には、四角い懐中電灯を自転車の前に引っかける(差し込む)ようにして取り付け使っていましたよ。

手で持ちながら・・・は、とっさの場合に危険なこともあるでしょうが、固定などして自分の存在が分かればよいのではないでしょうか?
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