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有責配偶者とは夫婦関係の「破綻原因」を作った人のことを言うと聞きます。
そこで
民法770条の「離婚原因」と「破綻原因」は同じ意味なのでしょうか?
それとも離婚原因だけど破綻原因でない
あるいは破綻原因だけど離婚原因ではない
ということはありうるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

法律ではなく国語の問題というか、破綻という言葉の意味をよくわかっていらっしゃらないのだと思います。



破綻と離婚が同じ意味ではないように、破綻原因と離婚原因も同じ意味ではありません。破綻させるというのは、婚姻生活をまともに続けられない状態にさせることを指す言葉であり、離婚するというのは、婚姻生活を終わらせるという手続きを指す言葉です。
で、離婚原因(離婚事由)というのは、相手が認めなくても法的に離婚する理由になる条件のことです。夫婦生活の破綻は離婚事由になり得るわけですが、破綻の原因が離婚事由にはならないでしょう。

たとえば、些細なことで喧嘩して口を利かなくなり、長期にわたって妻が実家に帰って別居しているとします。
こういう長い別居状態を婚姻生活が破綻していると言いますが、「破綻原因」は「些細な喧嘩」ですよね。しかしどう考えても、「些細な喧嘩」は「離婚事由(離婚原因)」にはなりませんよね?民法では些細な喧嘩で離婚していいなどとは定めてません。

というわけで「破綻原因」は「離婚事由」とは違います。ではさっきの例で離婚事由になるのは何かというと、「妻の長期にわたる別居」です。些細な喧嘩は確かに破綻の原因かもしれませんが、それでは離婚できませんし、離婚事由になるのは破綻することそのものですからね。

「些細な喧嘩」=「破綻原因」
「長い別居」 =「離婚原因」

これでお分かりでしょうか?

別な視点からですが、別居したり口聞かなかったり浮気したりと、明らかに婚姻生活が破綻していても離婚しない人もいます。また、破綻という言葉は相応しくない状況、例えば、相手が重い精神病などの場合など、離婚事由になる場合もあります。この点で考えても、破綻原因と離婚原因は同じ意味にはなりえませんね。
それぞれ言葉をちゃんと考えてみるとわかることだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっと理解できました。

お礼日時:2007/09/25 19:53

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