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個人事業主です。今度、法人成りをします。そこで質問ですが、在庫を法人に引き継いでそのまま営業しようと思っていますが、法人成りした時の在庫はどのように処理をすればよいのでしょうか?法人成りをした時の在庫が法人に入ってから売れたときはどのように処理をすればいいのでしょうか?個人から法人へ売却したように処理をすればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

個人事業の在庫は、法人成りした時に個人から法人へ売却します。


その時の売却価格は簿価以上が望ましいと思います。

法人成りした後でその在庫が売れた場合には法人の売上となります。
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現金を出資するように、資産を出資することを現物出資といいます。

一定の評価方法を使って評価して、資本金に取り込んでしまうのも良いと思います。ただ現物出資の金額によっては専門家の評価証明が必要な場合もあります。

私は関連会社をつくり、元の会社の営業を一部行わせる際に、事務所用品やパソコンなどを現物出資しましたが、一定金額の範囲を守ることで専門家の証明を省略しました。

一定金額は法律で決まっていて改正されていると申し訳ないので省略します。必要に応じて専門家などへ確認して下さい。
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