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妻が出産のために6月8日から産休に入り、9月4日で産休が終わったので、退職して私の扶養に入ることになりました。退職して扶養に入れるタイミングで一番良いタイミングは、月のいつぐらいでしょうか?妻の会社は、毎月10日締め・25日払いで、7月25日の給与から、天引きではなく(給与無いため)健康保険料と厚生年金保険料の折半分を7月分、8月分と支払っています。妻の会社から、9月中に退職なら、9月分の折半分の支払いはないと言われたので、9月15日に退職して16日から扶養にしたら、今日になって9月分の振込用紙が届きました。いつに退職して扶養に入れたら損しないんでしょう?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
連投で申し訳ありません、1のものです。
下記の投稿に一部不適切な表現がありましたので、訂正をさせて下さい(汗)。
誤【保険料の支払いはその月の末日に在籍していた健保に、前月分の保険料を納付していく形になります。】
正【保険料の支払いは、その月の末日に在籍していた健保に対して行われます。また在籍していた月の保険料を後納する形になるので、当月に前月分の保険料を支払っていく形になります。】
参考ページより抜粋もさせていただきます。
【保険料の計算は1か月単位で行ない、日割計算はしない】
保険料の計算は、月を単位として行なう。したがって、資格を取得した月が、月の初日であっても、末日であっても、1か月分として計算し、保険料の日割計算はしない。
【資格を喪失した月は、保険料は負担する必要がない】
これに対して、前月より引き続き被保険者である者が資格を喪失した月は、月の初日や末日であっても、保険料は負担する必要はなく、計算されない。
【被保険者の給料から、前月分の保険料を控除する】
被保険者負担分の保険料は、被保険者の給料から、前月分の保険料を控除できることになっている。このように、控除できる保険料は、前月の1か月分かつ金残で支払われる報酬についてのみに限られ、原則として当月分や2か月分以上の保険料を控除することはできない。
不手際大変に申し訳ございませんでした。
分かりにくい記述となってしまいましたが、何か少しでもお役に立てましたら幸いです。
参考URL:http://www.wacatta.com/trial/05/05txt/0500120050 …
ご丁寧に教えてくださって、大変ありがたいです。
自分なりに調べても8月分までの支払いで大丈夫だと思ってたのですが、
安心できましたし、もっとよく理解できました。
今回きた9月分の振込用紙は、8月分の保険料のことなのだと思います。
結局、9月の給与支払日に8月分を徴収しているので、9月分と記載されているのだと....もちろん妻に確認させます。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
保険料がいつの分かという話になっているようですが・・・
9/15退職ですね?
でしたら奥様の会社で負担する保険料は8月分までです。
>いつに退職して扶養に入れたら損しないんでしょう?
「9月15日に退職して16日から扶養にしたら」というのは仮定ですか?
もし奥様の会社が折半分の保険料を負担しながら休業を許してくれるのなら、ずっと退職しない方が得です。
厚生年金なら将来の年金の受給額が増えますからね。
折半分は、負担してくれないんです。だから、退職を決断したのです。
厚生年金のほうが貰える額が多いのは知っていますが、仕方ないです。
わかりづらい質問の仕方で申し訳ありませんが、結局、「いつ退職して私の扶養に入るのが損をしないか」が知りたかったんです。末日とか月初めとか半ばとかです。ご面倒でなければ、教えてください。
No.3
- 回答日時:
>9月15日に退職して16日から扶養にしたら、今日になって9月分の振込用紙が届きました
・通常会社の保険料の徴収は、一月遅れで行なわれます
7月分は8月の給与支払日に、8月分は9月の給与支払日の様に
(8月分の保険料は8月の給与日ではなく、翌月の給与日に徴収です)
・9月分の支払は前月8月分の保険料の支払ですから特に問題はありません
一度会社に確認なさってください
・9/16に扶養に入られているのなら、9月分はご主人の会社の健康保険が拠出しますから問題はありません
教えてくださってありがとうございます。やっぱり、私もそうなのかな?と思っていました。9月分と記載されていても、9月に徴収するという意味で、結局8月分の保険料なのかなと。ちゃんと確認させてみます。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
これは一般的な話なので、もし質問者様の奥様の加入されていた健保様が独特だった場合は当て嵌まらないのかもしれませんが…
通常、保険料の支払いというのは、給料の支払日に関係なく、その月の末日に在籍していた健保に、前月分の保険料を納付していく形になります。
大げさに言って、例えば当月ならば、9/29までA健保で、9/30からB健保になった場合、9月の保険料の支払いはB健保から行われるわけです。
それを踏まえると【妻の会社から、9月中に退職なら、9月分の折半分の支払いはないと言われた】というのは正しい回答をいただいたと言うことだと思います。
ということは、質問者様の奥様は9月から新しい健保の方で保険料が徴収されることになるので、前の健保へは9月分の支払いはしなくてよいことになります。
9月分の保険料支払いの振込用紙が送付されてきたのであえば、破棄してよいと思います。
ただし、今質問者様がお持ちの「9月分の振込用紙」というものが、実は「8月分の保険料の払込用紙」だった場合は話が別です。
先にも申し上げましたが、保険料は【その月の末日に在籍していた健保に、前月分の保険料を納付していく】という形になります。本来25日払いの給与から支払われるべきだった保険料を、25日前にご退職になられたので、後追いで保険料の請求が来たとは考えられないでしょうか。そのため、今お手元にあるのが、実は「8月分の保険料の払込用紙」だったということはないでしょうか?
奥様が以前加入されていた健保様に、ご確認頂いた方が確実かと思います。
ご参考までに、社会保険料の徴集に関するページを見つけましたので、貼付致します。
何か、少しでもご参考になっていれば幸いです。
参考URL:http://www.wacatta.com/trial/05/05txt/0500120050 …
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