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単純な質問で申し訳ないのですが、
退職者が次の転職先が決まっている場合、雇用保険被保険者離職証明書(離職票)は書かなくても大丈夫ですか?

A 回答 (4件)

転職先が決まっているなら、なおさら必要だと思います。


A社を離職した証明があって、B社の被保険者になれる
と思います。

作成するのかなり面倒ですよね。
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この回答へのお礼

早々と回答ありがとうございます。
職場で初めての退職者ということもあり手続きの内容に疎いもので・・・
大変助かります。

お礼日時:2007/09/28 10:10

いいえ。


発行しないといけません。

もし仮に発行しない場合、その人が次の職場を短期間で退職してしまうような事態に陥ったとき、その人に著しい不利益を与えることになってしまいますよ(このようなとき、いまの職場の勤続実績に基づいた基本手当(失業給付)が受けられることがあるのですが、それさえも受けられなくなってしまいます。)。

しばしば誤解を生じている事項ですから、くれぐれも留意して処理を進めていって下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/28 10:13

補足です。


事業主は、社員本人から「離職票の交付は不要である」という意思表示(注:事業主がこの意思表示を強制することは許されません。)がないかぎり、必ず証明書(離職票)をハローワークに届け出なければなりません。
なお、ご存知かとは思いますが、期限は、雇用保険の資格を喪失した日(注:退職日の翌日)から起算して10日以内です。
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本人に不要かどうかを聞いた上でならかまいません。


原則的には、発行しなくてはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/28 10:14

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