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いつもお世話になっています。
「現況届未提出」の為、児童手当支給を差し止めるという通知
がきました。そこに「現況届を提出し、支給要件に該当したときは
引き続き受給できます」とありますが、この「引き続き」というのは
(1)差止め期間終了後にまた再開できるよ・・ということなのでしょうか
それとも
(2)届けを出せば差止め期間のはじめから・・もしくは提出した翌月から
支給を開始する・・ということなのでしょうか?
(3)この通知にたいし『取消訴訟』ができるとありますが、
訴訟をおこして勝訴する見込みはあるのでしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですが、突然の通知にびっくりしています。
届け出を怠ったことは反省していますが、とにかく手当てを支給
してもらいたいのです。ひとつでも構いませんので、どうかアドバイスのほど、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)差止め期間終了後にまた再開できるよ・・ということなのでしょうか
>それとも
>(2)届けを出せば差止め期間のはじめから・・もしくは提出した翌月から
>支給を開始する・・ということなのでしょうか?
・・・正しくは「現況届を提出し、届けの内容が支給要件に該当していたときには、差止期間の初めに遡って支給できる」ということでしょう。
単純に提出し忘れていたということならば、とにかく早めに役所の担当者に連絡を取って、現況届を提出してください。児童扶養手当は、不正受給が後を絶たない制度なので、それを防止するために毎年の現況届を大変重要視しています。手当がほしいのならば、素直に役所の指示に従ってください。
>(3)この通知にたいし『取消訴訟』ができるとありますが、
>訴訟をおこして勝訴する見込みはあるのでしょうか?
国民であれば誰でも、国や役所の決定に不満があれば訴訟を起こす権利や不服申立ができるような制度になっています。それが「民主主義」だからです。
但し、いざ訴訟を起こして勝てるかどうかとなれば、これはまったく別問題です。第一、役所ならば普通は法律や所定の規則に従い、忠実に職務を執行しているわけですから、市民に訴訟を起こされてむざむざ負けるような下手な事務手続をしているワケありません。
もし訴訟を起こしてあなたが勝てるとすれば、それは役所の担当者がよほどのおバカさんで、例えば今回の児童扶養手当の場合で言えば、担当者がせっかく提出された現況届を紛失したとか、故意に現況届の内容に反する決定をしたとか、通常ありえない役所側のミス等があったときぐらいのものでしょう。少なくとも、訴訟に勝って現況届がなくても児童扶養手当が受給できるようになる、なんてことは100%ありません。
さっそくのご回答ありがとうございます!
「差止期間の初めに遡って支給できる」んですね!
よかった~!!!!安心しました!!
>素直に役所の指示に従ってください。
はい!!来週頭に現況届を提出します!
『取消訴訟』についても詳しく教えていただきありがとうございました!勉強になりましたm(__)m
本当に本当にありがとうございました!!!!!
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