No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
どうして類似品と解ったのかが分かりませんが、マイナーチェンジを
した場合、型番が同じでもパッケージや製品の色/形などが異なって
いることも有り得ます。
取り敢えずメーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
真相は、「正規品」を製造ないし販売しているメーカーに問い合わせないと分かりませんが、次の(1)~(3)の可能性はあります。
なお、以下では、実用新案権者をA社とし、「類似品」を製造ないし販売しているメーカーをB社とします。
(1)B社がA社からライセンスの供与を受けている
実用新案権者であるA社は、その実用新案権に係る考案を実施することを許諾することができます。その許諾は、例えば、製造・販売の一切であっても構いませんし、販売のみであっても構いません。逆に、許諾しないこともできます。要するに、他社に実施させるかさせないか、実施させるとしたら、実施できる範囲をどこまでとするのかは、権利者側の自由です。
その観点からすると、A社がB社に製造、販売、その両方といういずれかのパターンの許諾を受け、その商品を提供しているということが考えられます。
(2)B社がA社に断りなく勝手に実用新案に係る考案を実施している
つまり、実用新案権の侵害ということです。この場合、実用新案権者であるA社には、民事的にも刑事的にも救済措置があります。
が、それはA社自身が行動を起こさなければなりません。消費者側から「B社に社会的制裁を!」として訴えることはできません。
ただ、問題となっている実用新案が無効となる確信をB社はもっており、A社から警告を受けても充分に反駁できる自信を持っている可能性もあります。
(3)実は、実用新案権の権利期間は満了しているが、B社がA社に敬意を表して実用新案登録番号を表示している
実用新案の出願日にもよりますが、実用新案権の権利存続期間は、旧法では原則として出願日から15年、現行法では出願日から6年です。これ以降は、万人が実施できる自由技術となります。
したがいまして、もし、B社の商品が実用新案権の満了後に発売された場合には、A社から「侵害です」と言われる筋合いはありません。が、B社がA社に敬意を表して、「この実用新案に基づく商品ですよ」ということをアピールするために、勝手に実用新案登録番号を表示している、ということも考えられなくはありません。
が、本来ならば不要な表示。寧ろ、実用新案法52条の規定に抵触する可能性もなきにしもあらずの感があります。
例え(1)であっても、契約内容までは一般消費者には分かりませんので、真相を知るには、実用新案権者であるA社に問い合わせるしかないと思います。
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