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家庭裁判所にて検認された自筆証書遺言の正本には、家裁のハンコが押されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

検認期日に相続人の立会いのもとに検認が行われ、その結果は検認調書に記載されます。


検認されると家庭裁判所から遺言書原本に、「検認済証明書」を契印します。(副本が作成されないので、正本とは言わず原本といいます。)

検認済みの契印がないと相続登記や預貯金等の名義書換えをすることが出来ません。
 
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