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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
その遺言書が自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのかによって違います。
自筆証書遺言(民法968条の遺言書の全文を本人が自書するタイプ)の場合には,家庭裁判所での検認手続きが必要(民法1004条1項)であり,その遺言書が封印されているものである場合には,開封は検認の場で行うことになります(同条3項)。
検認は,遺言の有効無効を判断する手続きではなく,遺言書の現状を相続人に確認させるとともにその状態を保存する程度の意味しかありませんが,この検認を行わずに自筆証書遺言の執行をすることはできません。
遺言を保管または発見をした人が家庭裁判所に検認の請求をせず,または検認を受けずに遺言を執行し,もしくは家庭裁判所以外の場で開封をすると,5万円以下の過料に処せられることになっています(民法1005条)。
ですが,公正証書遺言(民法969条の公証人に作ってもらうタイプ)の場合には検認手続きは不要(民法1004条2項)とされています。開封してしまっても問題ありませんし,遺言を執行してしまっても大丈夫です。
遺言が封印されていて自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのかわからない場合には,とりあえず家庭裁判所そのままの状態で持ち込んで相談してみたほうがいいかもしれません(弁護士に相談してもいいですが相談料を取られる可能性があります)。
No.4
- 回答日時:
家庭裁判所で遺言の検認が必要ですね。
必ず開封前に、故人の遺言が見つかった時点で行います。
遺言書が公正に使われるように、家庭裁判所で遺言書の形式・加筆や修正の状態・日付・署名などを明確にしてうえで、相続人に知らせる手続きですね。
https://sougi-osoushiki.com/column-detail/124
No.3
- 回答日時:
遺言書(公正証書による遺言を除く。
)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,
その「検認」を請求しなければなりません。
また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの
上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在に
おける遺言書の内容を明確にして遺言書の
偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
2. 申立人
•遺言書の保管者
•遺言書を発見した相続人
3. 申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
4. 申立てに必要な費用
•遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
•連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。
なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」
中に掲載されている場合もあります。)
その他必要書類などは下記裁判所サイトへ。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
No.2
- 回答日時:
弁護士さんに相談するべきです。
もし、貴方に財産譲ると書いてあっても開封してしまったら、貴方がすり替えたと言われますよ。
財産分与に関係のある方と弁護士さんを呼んで開封するべきでしょう
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